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弁護士河原崎 弘

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離婚/婚約破棄

婚約をしても、結婚までに至らない場合は、責任ある当事者は、慰謝料支払い義務を負わされます。結婚するより慰謝料を支払うことがよい選択である場合もあるでしょう。このような判断に際し、弁護士のアドバイスが必要です。
結婚が破綻し、離婚する場合は、慰謝料、財産分与、親権者指定など、専門家が必要となるでしょう。
調停は自分でもできます。離婚調停は自分でやり、離婚訴訟を弁護士に依頼が一方法です。
相手に財産がなく、支払い能力もない場合は、金銭請求は無意味であることが多いです。無資力は、最強の抗弁です。

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