婚約破棄の慰謝料を、婚約者の母親に請求できるか

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2015.5.31mf

相談

婚約しましたが、私と婚約者の母親との仲がしっくりいっていませんでした。式場も決まりましたが、ある日突然、婚約者から電話があり、「結婚を止める」と言われました。彼の話では母親が反対しているようでした。
私は、母親に対して損害賠償請求ができますか。
相談者は、市役所の法律相談室 で弁護士に相談しました。相談は無料でした。

回答

正当な理由のない 婚約破棄 は、不法行為ないし債務不履行です。 第三者(母親)も共同不法行為者として責任を負います。
しかし、この責任は一次的には、婚約当事者が負うべきものであり、当事者以外の者については、婚約解消の動機や方法等が公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られるというべきです。
判例では、不法行為として、婚約破棄に加担した、婚約者の親族(母親、父親)の責任が認められています。
婚約破棄を不法行為として認めるどの説も、 損害の範囲は、婚約を信じたことにより生じた損害としています。婚約披露費用、仲介人への謝礼、 婚約によつて勤めを辞めたことによる逸失利益などは損害としています。
交際中の費用、見合い費用嫁入道具を購入した費用などは、損 害に含まれないとする考えもありますが、これを損害とする判決もあります。
この(下記徳島地裁の)判決は、婚約者(男性)の婚約破棄は不 当であり、原告(女性)の生活上の利益に対する故意に よる不法行為であり、婚約者(男性) の婚約破棄の決意を誘発し、その形成に寄与し た母親も共同不法行為者としての責任を負 うべきであるとしています。

損害賠償として、嫁入道具購入代金の 7割に相当する額の損害約161万円、勤務先 退職による逸失利益約123万円(再就職まで約1年間の減収分。給与月額の12か月分)、慰藉料40 0万円など合計779万円余の損害賠償の支払 を命じました。
勤務先退職による逸失利益は、1年間の給料から約30万円をマイナスして認定しています。詳細は不明です。
あなたのケースでは、婚約破棄につき正当な理由がないようです。彼と母親に対して慰謝料を請求したらいかがでしょう。

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