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2015.7.3mf

不貞により慰謝料を支払う契約書/婚姻が破綻にまで至らなかった場合

弁護士河原崎弘
和解契約書
〇〇花子を甲、〇〇江美子を乙とし、乙が、甲の夫○○○と交際した件につき、次のとおり和解契約を締結する。
第1条乙は甲に対し、和解金として、金150万円の支払い義務あることを認め、これを、本日支払う。
第2条乙は、今後、甲の夫○○○との交際を止め、甲の夫に対し一切の連絡をしない。
乙がこれに違反した場合は、乙は、さらに、通常の慰謝料額の倍額の違約金を支払う。
第3条乙が前条に違反しない限り、甲は、今後、乙の親族、知人、会社関係者に対し、一切連絡をしない。
甲がこれに違反した場合は、甲は受領した和解金を返還する。
第4条甲および乙は、第1条の支払により本件は円満に解決したものとし、今後は、相互に何らの請求をしない。
第5条甲乙間には、以上の外何らの債権債務のないことを相互に確認する
2015年1月28日
住所
        氏名(甲)   〇〇 花子
  東京都港区虎ノ門3丁目18番12号  
     □□□法律事務所
        (甲代理人)  弁護士 □□□三郎  

住所
        氏名(乙)   〇〇 江美子      

これは不貞(不倫)の相手となったが、交際相手の婚姻生活が破綻しなかった(離婚などしなかった)場合に、交際相手の配偶者に慰謝料を支払うものです。再度の交際をさせない条項(第2条)があります。
婚姻を破綻させた場合の和解契約書 もあります。

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161