離婚に伴う過大な財産分与と慰藉料の支払いは詐害行為

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Last updated 2015.6.12mf
弁護士河原崎弘
相談
私は、A(31歳)に対し 4000万円の貸金を持っています。Aは、妻(29歳)と離婚し、妻が再婚するまで妻に財産分与として月額10万円を支払う、その他に3000万円の慰藉料を支払う契約をし、公正証書を作成しました。その直後、Aは、慰藉料と財産分与についての支払として(代物弁済として)自宅の土地建物を前妻に、前妻名義に登記しました。この結果、Aは、無一文になりました。
Aと妻は、債権者の追及を免れるために離婚したもので、今でも行き来があるそうです。Aと前妻の結婚期間は約3年、子供はいません。
前妻の持っている土地建物をAに戻させることはできますか。 相談者は、法律事務所を訪問しました。

弁護士の回答
2つの対処方法があります。
判例

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161