弁護士(ホーム)金銭貸借、保証、債務整理、破産の法律相談 > 破産管財人との裁判で、裁判官が公平でない場合の対処方法
2015.5.9mf
弁護士河原崎法弘

破産管財人との裁判で、裁判官が公平でない場合の対処方法

相談
知人から、不動産(ワンルームマンション)を1600万円で買い、代金を支払いました。だが、売主が、その直後に破産しました。私は、事情を知りませんでしたが、破産管財人(弁護士)が、不動産を返せと訴えを提起してきました。
私は、法廷に出ましたが、裁判官は、どうも、破産管財人の味方をしている感じがします。破産管財人の提出した書類が不備なので、書き方まで教えていました。
私が頼んだ弁護士も、同じ印象を持ったようで、「なんか、負けそうだ」というのです。裁判官が、相手(管財人)の言う通りらしいです
公平に裁判してもらえないのです。どうしたら、よいですか。
相談者は、セカンドオピニオンを求め、弁護士会の法律相談室を訪れました。

回答
裁判官は、本来は、公平である必要があります。しかし、裁判官も、人間です。裁判所から選ばれ、多くの債権者のために働いている破産管財人に有利に判断しようとする傾向が多くの裁判官にあります。不公平の裁判がされそうなときは、裁判官を除斥したり、忌避して、不公平な裁判をする裁判官を裁判から排除制度があります(民事訴訟法24条、25条)。
しかし、あなたの場合、除斥、忌避の申立をしても、 認められません。さらに、裁判官も人間です。除斥、忌避の申立をされると、裁判官は、より感情的になりあなたに不利な判決をするでしょう。
これは、裁判官だけの問題ではありません。検事でも、弁護士でも、同じです。 有名な人でも、近づいて、よく観察すると、偏狭な人はいます。これが、普通の人間です。裁判は、そのような、普通の人間がおこなうものであり、これに代わる、よい制度はないのです。
裁判官の発言を聞いて、判決を予想し、負けそうな場合には、和解に持ち込むとよいでしょう。
破産管財人は、裁判所から指名されますので、裁判所の評価を非常に気にしています。破産管財人は短期間に破産事件を解決すると裁判所から、高く評価されます。そこで、短期間に解決できるなら、破産管財人は大幅に譲歩する可能性があるのです。だから、和解ができるのです。
あなたのケースでも、500万円くらい支払って、和解する(所有権を認めてもらう)ことを考えるとよいでしょう。

2006.10.5
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161