盗難にあった預金通帳の副印鑑を偽造され、使われた

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Last updated 2015.6.27mf
弁護士河原崎弘
質問1
保険証と銀行の通帳の盗難にあいました。銀行の窓口に犯人らしき人物がお金を引出そうと、印鑑まで偽造してやってきました。たまたま、知り合いの勤めている銀行だったので、おかしいということで電話があり、即座に警察へ通報してもらいましたが、犯人らしき人物は、勘付いたのか、逃げてしまいました。警察へ紛失届は出したのですが、犯人が逃げたときの車も、ナンバーが偽造されておりました。今、不安でしょうがありません。
盗難に遭った場合に、警察へ届ける以外に、なにかやっておかなくてはいけないことはありますか。
相談者は、予約をして、弁護士会で相談しました。料金は5400円でした。

質問2
銀行の預金通帳が盗難にあい、その日のうちに300万円引出されてしまいました。この場合、私は銀行に300万円払戻し請求できますか。印鑑は別の場所に置いてあり,無事でした。犯人は通帳に押された印影から印鑑を偽造してるようです。

回答
銀行通帳が盗難にあい、通帳に押されていた印影と同じ印鑑を偽造され、預金を引き出された場合、問題となるのは銀行の注意義務です。通常、預金払戻しについては、「払い戻し請求書に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません」との約款が適用されます。
このような約款がなくても債権の準占有者に対する弁済として、払戻しは有効とされるでしょう(民法478条)。銀行取引の迅速性の要求から、銀行の注意義務が軽減されているのです。
要するに、銀行に過失がある場合にのみ、銀行に責任があります。 銀行が相当の注意をもって印影を照合した場合は、偽造印鑑であっても、銀行は責任を負わないことになります。相当の注意とは、肉眼による平面照合であり、機械による照合ではありません。現に、下記ような判例が沢山あります。
通常は、銀行は免責されます。免責されない場合もあります。問題となるのは次の状況です。 最近は、通帳に押された届出印鑑(副印鑑)の印影をスキャナーで読み取りパソコンを使って、印鑑を偽造する事件が多いです。パソコンは印影の線の中心を読み取りますので、重ね合わせ照合でも線の中心が合います。特徴として、偽造された印鑑の印影は線が細いです。これは、朱肉の付き具合、捺印時の圧力の差によるものとして、見過ごされ、同一の印鑑と認定する障害になりません。
払戻し請求書に印影を直接印刷する方法もあります。この方法では、真正の印影と全く同じ印影が印刷されます。
盗難の直後に払戻しされますから、通帳が盗難にあったらすぐ銀行に連絡する必要があります。 銀行でも印影の見分け方のを訓練していますが、偽造印影の、この(印影の字が細い、あるいは、払戻し請求書に印影が印刷されているとの)特徴が一般的な常識になると、さらに、偽造印鑑を使った払戻しが多くなると、銀行の注意義務の内容も変わってきて、銀行の過失も認められるようになるでしょう。そのような趣旨の判例もあります。
印鑑と通帳を別々に保管するだけでは危険を防止できません。通帳に印影を押すことは危険ですので、避けた方がよいでしょう。古い通帳には印影が押してありますから、印影は、はずしてもらった方がよいでしょう。銀行業務もその方向で進んでいます。
郵便貯金は、相変わらず、副印鑑を使い偽造対策をしていません。
最近は、銀行の過失を認める預金者側にたった判例も増えています。

新法
平成18年2月10日、「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(いわゆる「預金者保護法」)」が施行されました。
預金者保護法では、偽造と盗難のいずれの被害にも、金融機関側が、 原則、全額を補償します。 対象となるのは、銀行や日本郵政公社をはじめ、信用組合、信用金庫など、すべての金融機関のキャッシュカードを使った払い戻し。ATM(現金自動預払機)から通帳を使って不正に引き出された場合も同様に補償されます。
被害に遭った預金者は、警察と金融機関への被害届け出が必要で、原則として、届け出から30日前までのATMでの引き出し被害が補償対象となります。
預金者の重過失(暗証番号をカードに書き込んでいたりする場合)があると補償されません。重過失の挙証責任は、金融機関にあります。法人の預金、窓口での払戻しは保護されません。

判例
登録 Mar. 30, 2001
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161