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2021.12.12mf更新

内容証明郵便による遺留分侵害額の請求

2019年7月1日以後 の相続は、遺留分侵害額の請求となりました。その前は、遺留分減殺の請求です。

遺留分侵害額の請求だけをする場合

普通の 遺留分侵害額の請求 の通知です。内容証明郵便 として出すとよいでしょう。
遺留分侵害額請求の通知は、自己の遺留分が害されたことを知ってから1年以内に出す必要があります。
その後、5年以内に(166条1項1号)、家庭裁判所に、調停の申立をしてくだ さい(家事事件手続き法257条)。

拝啓
貴殿は、被相続人〇〇〇〇から遺言により遺贈を受けている
と聞きました。
上記遺贈は、〇〇 英夫の遺留分を侵害しておりますので、
本状により遺留分侵害額の請求の意思表示をいたします。
敬具
2021年〇〇月〇〇日
東京都〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇号
〇〇 英夫
東京都港区虎ノ門〇〇丁目〇〇番〇号
〇〇〇法律事務所
上記代理人弁護士 〇〇〇 〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 号
〇〇〇 〇〇 殿

上記は、横書き、1行26字、1頁20行の例です

遺言無効と遺留分侵害額の請求を主張する場合

遺言無効確認請求をし、それが認められない場合遺留分侵害額の請求する(条件付意思表示) 。

拝啓
貴殿は、〇〇〇〇から遺言により遺贈を受けていると聞き
ました。
上記遺言は、無効です。
仮に、遺言が有効ならば、上記遺贈は 〇〇 英夫の遺留分
を侵害していますので、本状により遺留分侵害額請求の
意思表示をいたします。
敬具
2021年〇〇月〇〇日
東京都〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇号
〇〇 英夫
東京都港区虎ノ門〇〇丁目〇〇番〇号
〇〇〇法律事務所
上記代理人弁護士 〇〇〇 〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 号
〇〇〇 〇〇 殿

裁判では、主たる請求が遺言無効、予備的請求が遺留分の請求となります。

当サイトにおける内容証明郵便

登録 Aug. 26, 2000
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