登録 Nov. 21, 1999弁護士河原崎弘
確実に貸金(債権)回収するために:お金を貸すことは避けるべきですが、保証人になるよりはよいでしょう。しかし、お金を貸す際には、(下記簡単な例でよい。名刺の裏に書いてもらってもよい)借用書をもらいましょう。返済期日が書いてなくとも、貸主は相当な期間を定めて返還請求できます(民法591条1項)。
借用書を書いてもらうことが難しいときは銀行振込をし、お金が相手に交付されたことの証拠を確保しておきましょう。
金額は、アラビア数字で、「金120万円」と書いてもいいですが、改変した等との争いを防ぐために下記のように漢字で書いた方が問題が起こりません。特に、アラビヤ数字の「1」は改変され易いので、使わない方がいいです。数字を書き加えられないように、頭に「金」あるいは「¥」を付けましょう。
借用書をとらずにお金を貸すことは避けるべきですが、借用書がなくとも 諦めてはいけません。借用書がなくてもお金を返してもらった例は沢山あります。借用書見本(通常)
借用書
〇〇〇〇殿 金壱百弐拾万円也 上記の金額を私は本日たしかに次の約定に より借り受けました。 1.元金は××〇〇年××月××日までに返済します。 2.利息は年8%とし、元金とともに支払います。 3.連帯保証人 は、借主の債務について連帯保証します。 ××××年××月××日 住所 東京都港区虎ノ門3-18-12 氏名( 借 主 ) 〇〇〇〇 印 住所 東京都港区虎ノ門3-18-16 氏名(連帯保証人) ΔΔ ΔΔ 印 借用書見本(簡単な例)
借用書
〇〇〇〇殿 金250万円也 ××××年××月××日 住所 氏名(借主) 〇〇〇〇 拇印 借用書見本(危ない例)
下記の借用書は、「金」と「250万円」の間に空間があります。ここに数字を書き加えられる危険があります。このような借用書は避けてください
借用書
〇〇〇〇殿 金 250万円也 ××××年××月××日 住所 氏名(借主) 〇〇〇〇 拇印 借用書についての質問
友人が170万円借りるのに、「証人になってくれ」と言われ、その場にいて借用書に証人として、サインし、拇印を押しました。
この場合、証人と言うのは「連帯保証人」になってしまいますか。
書類は下記のようになっています。
○○ ○○ 殿 2000年○月○日までに金170万円を返済致します。 2000年0月0日 住所 氏名 ○○ ○○ 拇印 住所 証人 ○○ ○○ 拇印 弁護士の回答
これは、なぜ証人として捺印したかの解釈の問題です。お金を借りたことを証明する趣旨か(貸主の意思はこのように解釈できます)、確実に返済することを保証する趣旨かが問題となります。
あなたが、どのように考えていたか、貸主がどのように考えていたか(貸主は「立会い証人」と考えていたようです)、借主がどのように考えていたか、客観的にどのように読めるかが問題となります。
古い判例(大審院大正2.6.7)は、「証人との肩書きが、立会人証人か、保証人であるかは、裁判所が自由心証に基づき判断すべし」としています。原審では、保証人の意味に解釈しています。
従って、あなたの場合も、保証人と解釈される危険があります。下記のような借用書なら、誤解がありませんね。
改良例 ↓
○○ ○○ 殿 2000年○月○日までに金170万円を返済致します。 2000年0月0日 住所 氏名 ○○ ○○ 拇印 住所 (立会人) ○○ ○○ 拇印 借用書に貼付する収入印紙について
借用証書に収入印紙を貼付する必要があります。 しかし、印紙を貼付していなくとも、借用書の効力はあります。