有責配偶者の婚姻費用分担請求

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相談:不貞行為をした妻が婚姻費用を請求してきた

妻が、9歳の子供をつれ、家を出て実家に戻り、別居となり、半年になります。妻には、親しい交際相手がいて、妻とその人の不貞が、私たちの家庭生活の破綻原因です。
私は、家庭裁判所に離婚調停の申立をしました。そうすると、妻の弁護士が生活費(婚姻費用)を請求してきました。
私は、子供の生活費は払いますが、妻の生活費は、払いたくありません。

アドバイス:有責配偶者の婚姻費用分担請求は制限される

不貞行為などをして自分で婚姻生活を破綻させた配偶者、すなわち、有責配偶者が、婚姻費用分担を請求した場合、それは、権利濫用として制限されます。子供の生活費(養育費相当額)を請求することは認められますが、自分の生活費を請求することは認められません。

当初の判例は、有責性と婚姻費用は関係ないとしていました。しかし、最近の多くの判例では、有責の配偶者は、婚姻費用を請求できますが、その金額は、養育費金額と同じです。自分の生活費は請求できない、請求できるのは、子供の生活費だけです。
子供がいない場合、子供が成人している場合は、有責配偶者の婚姻費用分担請求は認められません

判決

2017.10.12
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161