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Last updated 2015.5.19mf
弁護士河原崎弘
借用書がない場合の貸金請求取立/弁護士の債権回収
相談:借用書がない場合の貸金
私は、友人にお金を貸しましたが、借用書をもらっていません。借用書をもらわずに金銭を
貸した場合、借主が返してくれなければ、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
貸金の時効は何年ですか。
弁護士の回答:貸した証拠の確保
金銭消費貸借契約書 あるいは 借用書 などの書類は、単なる書証(証拠)です。書証がなくても、メールとか、証言とか、当事者の法廷での陳述でも、貸した事実を証明できます。
借用
書がない場合、取立ては、次の順序でおこないます。
- まず、証拠の確保です。借主に電話をして、その会話を録音しておくとよいでしょう。
録音テープが証拠になります。
- うまく録音ができたら、次には、借用書など証拠になる書類を書いてもらう。裁判では、書証は有力な証拠です。
- 次は、返済を求め、返済を約束する書類 を書いてもらう。
初めは、
、返済期日を書かなくてもよいです。返済を約束すれば、債務の承認となり、消滅時効を中断します。
- その後は、何度も請求する。機会があれば、保証人 を付けてもらう。
葉書による請求もよいでしょう。意外に効果があります。
- 最終的な請求は、内容証明郵便 を出すとよいでしょう。
電話録音できない、借用書を書いてもらえない場合は、初めから、内容証明郵便を発送するしか方法はありません。
内容証明郵便の効き目 は、相手に依ります。内容証明郵便を出すと、敵対関係になる可能性がありますので、内容証明郵便は最後でよいです。
- 以後は、 自分で裁判するか 、 支払督促 の申立をするか、少額訴訟 の訴えを提起するか、あるいは、弁護士に依頼することになります。弁護士に頼むことになります。相手の不動産あるいは預金などを仮差押をすると、効果が大です。
借用書なしで、裁判で貸金を回収した例は、結構あります。
貸金債権の消滅時効期間 は一般的に 5 年( 民法 166 条 )です。時効完成前に、借用書を書き直してもらうとか、訴えを提起するなどして時効を更新(中断)する必要があります。
借用書(証拠)がなくとも取立に成功した実例
借用書(証拠)がなくとも取立に成功した例があります。共通しているのは、借主は、嘘をつくことを怖がり、経済力があったことです。
- 相手は税理士
証券会社の営業マンが、顧客(税理士)に1000万円を貸しましたが、税理士は返済しません。営業マンは弁護士に依頼し、訴えを提起しました。
裁判では、税理士は借りたことを否認しました。裁判が結審した後、判決まで1週間の時期に、税理士から原告代理人に、電話が入り、1000万円は返済されました。税理士は、嘘がばれそうで怖くなった様子でした。
- 相手は、弁護士
依頼人が弁護士に1000万円を貸しました。弁護士は、返済しません。依頼人は、他の弁護士に依頼し、弁護士会に紛議調停の申立をしました。
借りた弁護士は、答弁書で、借りたことを否認しました。当初、調停は、無理な様子でした。借りた弁護士には、
懲戒処分歴が2つありました。調停期日において、借りた弁護士は、500万円ないし10
00万円の札束を受取ったことは、認めました(おかしな認め方です)。弁護士は、嘘がばれるのを怖がっているようでした。時間がかかりましたが、その日に800万円を返す調停が成立しました。借りた弁護士は、新たな懲戒処分を恐れた様子でした。
登録 Aug. 2, 1998
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