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弁護士河原崎弘

秘密保持誓約書の書式

雇用契約(入社時)に伴う秘密(機密)保持誓約書の書式です。
秘密保持を誓約させるには、まず、 何が秘密事項であるか、秘密事項を特定する(何が秘密であるか)必要があります。
これは、従業員に秘密保持を約束させる誓約書です。
           
秘密保持誓約書
○○○○株式会社
代表取締役○○○○ 殿
私は貴社に入社するに際して、以下の事項を遵守することを誓約いたします。
1.秘密情報の取扱い
次に掲げる情報(以下、「秘密情報」)について、貴社の許可なく、使用、貴社内あるいは、社外において、開示もしくは漏洩しません。
@技術上の情報、知的財産権に関する情報
A製品開発等の企画、技術資料、製造原価、価格等に関する情報
B貴社の人事上、財務上等に関する情報
C貴社と取引先との売買契約、業務提携、技術提携等、貴社の企業戦略上重要な情報
C貴社の取引先の情報
D貴社が秘密保持すべき対象として指定した情報
2.退職後の秘密保持
貴社を退職した後も、秘密情報を使用、他に開示もしくは漏洩しません。
3.損害賠償義務
上記に違反して、貴社の秘密情報を使用、他に開示もしくは漏洩した場合、私には、これにより貴社が被った一切の損害を賠償する義務があることを認めます。
2011年○○月○○日
住所 東京都目黒区中目黒○○ ○○
氏名 ○○ ○○  
  
労働契約では、損害賠償の予定(違約金)を定めると違法です(労働基準法16条)。
就業規則で定めることの制裁は、平均賃金の1日分の1/2以下、月額賃金の1割以下で、少ないです(労働基準法91条)。 そこで、単に「損害賠償義務ある」としました。
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161