債務がある場合、妻に支払う財産分与の計算方法は

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2015.6.12mf

相談:財産分与

結婚して11年、私(38歳)は商社勤務(年収900万円)、妻は35才、パート(年収120万円)で会社に勤めています。子どもは10歳です。妻とは、職場結婚で、妻は遊び好きです。
2年ほど前から、妻の様子がおかしいので(帰宅が遅い、私に隠れて電話をしている)、興信所で調査してもらっていました。1週間ほど前、妻子ある上司の男性(47歳)とホテルに入ったとの報告がありました。この男は他の女性とも不倫をしているそうです。
私は3年前に、平手で妻をたたいたことがあり、妻は、私を「暴力夫」と言います。不貞が明らかになると、妻は、「婚姻生活が破綻した後の関係」と、自己弁護しかねません。
妻のような女を選んだ私が悪いことはわかっていますが、この10年間は何であったかと、考え、夜も眠れず、この半年で10kg体重が減りました。
興信所のレポートをにおわせ、妻に不貞を自白させようと考えています。この後どのような手続きをしたら、よいでしょうか。
5年前に3500万円でマンション(時価、2500万円、私名義)を買い、そのローンが2000万円(私名義)残っており、預金は500万円(私名義400万円、妻名義100万円)ほどあります。
不倫をおこなっている妻にも財産分与をする必要がありますか。
離婚の場合、不倫をおこなっているので、妻は親権者には不適格と考えますが、いかがですか。
相談者は、深刻な表情で、法律事務所を訪れ、弁護士に相談しました。

弁護士の回答:夫婦共有財産から負債をマイナスする

あなたのような境遇に置かれた人は、男性にも、女性にも大勢います。皆、逆境を乗り越えています。
眠れない場合も、昼間、身体を動かし、努めて、長時間歩くなどすれば、自然に眠れます。あるがままに生活するしかありません。半年もすれば、あなたの気持ちも楽になるでしょう。
異性に対する人間の性癖は、本能的で、矯正できないものがあります。今回の不倫が終わっても、妻は、さらに、新しい相手を見つける可能性があります。 離婚を考えるなら、興信所のレポートについては、今は、妻に伝えず、裁判の際に証拠として出す方が、効果は大きいです(裁判で、相手が不貞を否定した後に証拠に出すと効果は大です)。
同居していれば、婚姻関係は破綻しているとは言えないでしょう。不貞した後も同居が続けば、妻の不貞は、婚姻関係が破綻していない時期における不貞と認定され、あなたに有利な判決が出ます。
離婚に際しての問題の結論は次の通りです。
親権は、母親が取るでしょう。これはほぼ機械的に決まります。不貞をしたくらいでは、親権者不適格とは判定されません(子供を放置して遊び歩く場合は別です)。その場合、あなたが負担する 養育費 は、月額8万〜10万円です。これも、ほぼ、住居費、医療費などの特別な負担がない限り、機械的に決まります。
10歳の子供は、事態を理解し、大きくなればあなたに会いに来るでしょう。さらに、あなたが、粘り強く親権を主張すれば、妻が親権を諦め、あなたが子どもの親権を取れる可能性もあります。
  • 離婚は悲劇ではありません。現在は、愚かな配偶者から解放される好機です。外国では、離婚をすると、Congratulation ! と言う人もいます。 しかし、これは第三者の意見です。
    10年間一緒に暮らした妻ですから、冷静に話をしたいとのお気持ちもあるでしょう。
    家庭裁判所 へ「夫婦関係調整」の調停を申立て、どのようにすれば問題を円満に解決できるか、第三者(調停委員)の意見を聞きながら話し合ってください。その後、離婚すべきかの結論が自然に出るでしょう。

    判例

  • 登録 2004.7.5
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