2. | 同2項について 150万円返済は、事実である。 |
| 乙1号証の1ないし2は真正なものである。 ここに押されたゴム印は、原告会社の経理が使用しているものである。両者は、見た目には、異なって見えるが、それは、インクの付き具合によるものである。 |
3. | 同3項について 争う。本件は商事債権である。 |
4. | 同4項については、被告は不知である。 被告は、〇〇〇 〇〇が株主総会において、取締役を解任された事実、および、従業員としても解雇された事実を知らない。 なお、〇〇〇 〇〇は、原告会社代表者の長男である。
原告会社は、〇〇〇 〇〇を解任したとか、解雇したと主張するが、同人は、依然として、原告会社で働いていた。解任などは、原告会社の内部の問題であり、法的効力はない。
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仮に解任が認められた場合
原告会社の登記簿謄本には、取締役の解任の事実は登記されていない。取締役の解任は、登記事項であるから、登記しなければ、善意である被告には対抗できない(商法12条)。従って、弁済は有効である。 |
第2 | 求釈明について |
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被告は、次の通りに主張する。 |
1 |
被告は、原告会社の専務取締役〇〇〇 〇〇を通して金150万円を返済した。 |
2 | 乙1号証の1ないし2は、弁済と引換えに、同人から交付を受けた。
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