ある裁判官が、標準的算定表を作成する際に計算された基礎収入の割合を発表しています(家庭裁判所月報 第62巻第11号 2010年11月、司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」
)。大変に参考になりますが、よく見ると、算定表は大雑把な目の子勘定であることがわかります。
基礎収入率(割合)表(給与2千万円以下、事業所得1567万円以下、2019年12月以降)
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所得金額 | = | 所得金額(9) − | 社会保険料控除額(12) | ||||
= | 課税される所得金額(26) | + | (10)〜(11) + | (13)〜(24) | |||
平成15年4月以降: 裁判所の算定表による |
養育費算定表の一部 | 幅がある | |
養育費算定表に基づいた計算機/弁護士実務 | 幅がある | ||
高額所得者用養育費自動計算機 | 中心値 | 高額所得者用計算機 子供が4人以上でも、義務者が再婚して、 扶養家族が増えても、計算可能 |
調停前置ではない | 調停、または、審判 | 調停(家事事件手続法244条)、審判(150条4号) |
管轄家庭裁判所 | 調停:相手方の住所地 | 244条 |
審判: 子の住所地 | 150条1項 | |
調停不成立 | 審判に移行 | 272条4項 |
高裁へ不服申立 | 即時抗告 | 85条、2週間(家事審判手続法86条) |
最高裁へ不服申立 | 特別抗告 | 94条1項、102条、288条、5日間(家事審判手続法96条2項、民訴法336条2項) |
許可抗告 | 97条1項、2項、102条、288条、5日間(家事審判手続法98条2項、民訴法336条2項) |
養育費の受給状況については、現在も受給している者が19.0%、受けたことがある者
が16.0%、受けたことがない者が59.1%となっています。
養育費を現在も受けている、または一度で
も受けたことがある者の養育費の1世帯当たりの平均額は、月額42,008円となっています(厚生
労働省雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」(平成18年))。