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2015.6.12mf
弁護士河原崎弘

権利者が再婚した場合の養育費

相談:再婚すると養育費は

私は、2年前に離婚し、私が引き取った子供1人の養育費として元夫から月7万円をもらっています。今、私には、再婚話があります。再婚相手は、十分な収入がありますので、再婚したら、養育費はもらわなくてもいいと考えています。私の身内は、「子供は元夫の子供なので、元の夫は、再婚しても養育費を支払うべき」といいます。法律的にはどうなるのでしょうか。
相談者は、法律事務所を訪問し、弁護士に話を聴きました。

お答え:再婚相手と子供が養子縁組すると養育費に影響する

養育費を決めても、事情が変更した場合は、当事者は、養育費の増額ないし減額の請求ができます。
権利者(養育費を請求する者)が、再婚しただけでは、再婚相手に十分な収入があっても、義務者の養育費 支払い義務には影響しません。しかし、子供と再婚相手が養子縁組をすると、養父(再婚相手、養親)が第1次的な扶養義務を負い、実父は2次的な扶養義務者になります。従って、養父に扶養能力があれば、元の夫(実父)は、養育費の免除、減額を請求できます。話合いで決まらなければ、家裁に調停申立をします。
養子縁組成立で、自動的に実父の責任が軽くなるのではありません。 気を付けなければいけないことは、養育費の免除、減額の合意、調停の成立、あるいは、審判が確定するまでは、養育費支払い義務に変更はなく、実父には、従前の養育費を支払う義務があることです。

判例

登録 2007.11.19
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