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2019.2.6mf更新

弁護士河原崎弘

不倫相手との金銭貸借の効力

相談
私は42歳、会社を経営しています。私には妻子があります。
週1回位飲みに行っているクラブの女性(35歳)が、マンションを買うときに、私は、500万円貸しました。お金は私から彼女の口座に振込み、「月6万円を、8年間にわたり返済する」との借用書も書いてもらいました。
先日、些細なことで、彼女と喧嘩して気まずい雰囲気になってしまいました。私が彼女と別れた場合、私は彼女に貸金の返還を請求できますか。私と彼女は肉体関係があります。
相談者は、久しぶりに顧問の弁護士事務所を訪れました。

回答
相談者に妻子がいますので、これは愛人に対する金銭貸借です。
愛人との関係での金銭の貸借、贈与は、問題となることが多いです。一般論は次の通りです。 法律は公序・良俗に反する法律行為を保護しません。 愛人に金を貸した場合、それは愛人との不倫関係を維持する目的があるでしょう。あなたと彼女との金銭消費貸借契約(貸金契約)は無効です(民法90条)。
契約が無効でも、あなたが彼女に渡した500万円は不法原因給付ですので、返還請求できません(民法708条)。従って、あなたが、彼女に対して、貸金返還請求の訴を提起した場合、裁判所は、請求を棄却する可能性が大きいです。借りた側に、詐欺行為があった場合、半分の返還を認めた判決(下記)がありました。 最近の判例を見てください。
裁判ではなく、任意に返還を受けることは大丈夫です。弁護士は、話合いで返済してもらうことを勧めました。

判決
メール
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161