平成弐弐年第〇〇〇号遺言公正証書 本公証人は、遺言者〇〇 〇〇の嘱託により証人〇〇 〇〇・証人〇〇 〇〇の立ち会いのもとに左の遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。 第1条 遺言者は、遺言者の妹〇〇〇〇(昭和 年 月 日生・住所東京都 区 町 丁目 番 号) に、次の預金を遺贈する。
〇〇銀行〇〇支店に遺言者が有する定期預金 (番号 〇〇〇〇〇〇〇〇)の元金および利息第2条 遺言者は、遺言者の長男〇〇 〇〇(昭和 年 月 日生・住所東京都 区 町 丁目 番 号)に、第1条記載以外の遺産を全て相続させる。 第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する
東京都港区虎ノ門 丁目 番 号弁護士 〇〇 〇〇 本旨外要件 東京都港区虎ノ門 丁目 番 号 職業 会社員 遺言者 〇〇〇 〇〇〇 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生 右は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。 東京都港区虎ノ門 丁目 番 号 職業 弁護士 証人 〇〇〇 〇〇〇 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生 東京都港区虎ノ門 丁目 番 号 職業 会社員 証人 〇〇〇 〇〇〇 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生 右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、左に証明捺印する。 〇〇 〇〇 印
〇〇 〇〇 印
〇〇 〇〇 印この証書は民法第 九百六拾九条第壱号乃至第四号の方式に従い作成し、同条第五号に基づき左に署名押印する。 平成弐弐年 月 日左記本公証人役場において 東京都港区虎ノ門 丁目 番 号 東京法務局所属 公証人 〇〇 〇〇 印 ------------------------------------------------------ この正本は平成 年 月 日遺言者〇〇 〇〇の請求により左記本職の役場において作成した。 東京法務局所属 公証人 〇〇 〇〇 印
公正証書 遺言(民法969条)は、自筆証書遺言 (民法 968 条)に比べ 遺言無効 と主張されるおそれが少なく、検認 が不要で、保管が確実ですが、若干費用がかかります。
公正証書遺言は 公証役場 で作ります。公証役場は各地(全国で約300)にあります。
希ですが、公正証書遺言でも無効とされる場合があります。
公正証書遺言の効力をご参考に。作成方法
弁護士を通して公正証書遺言を作成する場合は、弁護士の手数料が15万円前後、公証人の手数料が5万円前後かかります。それぞれ、遺産の金額によって異なります。
自分で直接公証役場に行く場合は、まず、遺言内容の打ち合わせをして、次の機会に作成をすることになります。正確な遺言案ができているなら、1回で作成できます。必要書類など
実印、印鑑証明
不動産があるなら、それを特定できる登記簿謄本類、預金があるなら、銀行名、支店名。
公証人の手数料を決める基準として、不動産の評価ができる書類(評価証明書、あるいは、固定資産税の通知書)、預金の金額を教えるよう求められます。
証人2人に同行してもらいます。証人がいない場合は、事前に連絡すれば、証人を用意してもらえます。余分な費用はかかりますが。