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2015.3.19mf更新

母親が子供を虐待しているが、父親が親権者の指定されないか

相談

妻が勝手に子供(5歳)を連れて出て行きました。
妻は、子供に対して(感情的になり)虐待し、また、妻は病気(うつ病)です。離婚の場合、これでも親権は母親に行ってしまうのでしょうか。
私は、「子供に会わせてくれ」と言っても、妻は、「忙しいから」と取り合ってくれません。
大抵、母親に子供をとられてしまうと聞きますが、父親が親権を取れることはあるのでしょうか。子供を引き取りたいです。どうすればいいですか。
相談者は弁護士事務所を尋ねました。

回答

親権者指定は、子供の監護教育のために誰が親権者に適当であるかが判断されます。親のための制度ではありません。
母親が、子供に対して、本当に、虐待しているなら、父親が親権者に指定される可能性が相当あります。 家庭裁判所に対して離婚および親権者指定の申立をしてください。

関連相談

子供(9歳)がいます。妻の浮気が原因で、2年前、私たちは別居しました。別居前、私が会社から帰っても、妻は自宅に居ず(友人とスナックなどで遊んでいるようです)、私が子供の世話をしていました。
別居の際、私が、子供を連れて家を出ました。妻は、子供の引き渡しを求め、監護者指定の申立てをしました。家裁は、妻を監護者に指定しましたので、現在は、妻が子供を育てています。
現在、私は、離婚裁判中です。私は、親権をとることは、難しいですか。

弁護士の回答

日本の裁判官は、公務員ですので、前例に倣い、形式的に母親を親権者に指定することが多いです。
しかし、あなたと、似た事例で、別居前の父親が子供に対しておこなった世話と、母親が子供に対しておこなった世話を比較し、父親が子供に対しておこなった世話の方が良かったと判断し、父親を親権者に指定した判決がありました。
この判決のケースでは、母親は不貞をおこなっており、離婚前の監護者は、母親でした。母親は、夜、子供を家に置いて、外(スナック)に行っていた状況がありました。
最近は、子供がいるにもかかわらず、子供を放置し、遊び歩く、母親がいるのは事実です。 あなた(父親)が親権者に指定される可能性があります。

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