アメリカに居るアメリカ国籍の夫との離婚

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2013.11.11mf更新
相談
私は、日本にいたアメリカ人の夫と結婚し、1年間横浜で同居しました。その後、夫はアメリカに帰り、4年になります。私は、彼と離婚したいのですが、彼は離婚に同意しません。私はどうしたら離婚できるでしょうか。私は現在東京に住んでいます。
相談者は、弁護士会に電話を入れ予約をし、法律相談をしました。

回答
彼(夫)が離婚に同意しないのですから、 あなたが、彼と離婚するには、裁判しかありません。

国際管轄:
国際離婚の場合、どこの国の裁判所で裁判するかが問題となります。従来、判例では、次の場合、あなたは日本の裁判所で、裁判できます。 彼が日本を去ったまま長期間経過したことを考えると、あなたの夫は配偶者であるあなたを遺棄したと解釈でき、日本の裁判所が管轄を持つと解釈できます。その場合は、日本の弁護士に依頼するとよいでしょう。
原告があなたの場合、上記以外は、管轄裁判所は、従来は、相手を管轄するアメリカの裁判所となります。

国内管轄:
日本で裁判できる場合、 日本国内での管轄裁判所は 2004年4月1日からは、 人事訴訟法 4条1項により、東京家庭裁判所になります。 適用する法律:Governing Law:
日本の裁判所で裁判する場合、どこの国の法律が適用されるかが問題となります。これは 法の適用に関する通則法 と言う法律の16条で決まります。
  1. 夫婦が属する国が同じ場合はその法律
  2. 上記1.でない場合、夫婦が長期間居住している地が同一の場合は、その地の法律
  3. 上記1. あるいは2.でない場合、夫婦に最も密接な関係ある地の法律
  4. 但し、夫婦の一方が日本に長期間居住している日本人であるときは日本の法律
この場合、あなたは、日本に住んでいる日本人ですから、上記4.により、日本の法律が適用されます。その場合夫が日本を去ったままですので、悪意の遺棄(民法770条1項2号)ないし婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に当り、離婚が可能です。

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