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2015.12.8mf更新
弁護士河原崎弘

結婚するように装い、複数の女性と肉体関係を伴った交際をする男
(結婚の約束がない場合)

相談:婚約していないが慰謝料を請求できるか

私(31歳)は、結婚相手を紹介する会社から、ある公益法人に勤務する男性(36歳)を紹介されました。初めてあった日は、食事だけをして別れました。その後、彼から、何度も、食事に誘う電話やメールがあり、次に会ったときには、彼のアパートへ行き、肉体関係を持ち、以来、3か月間、お互いの家に行くような交際をしました。
彼からは、「結婚する」とかの言葉は聞いていませんが、当然、結婚するものと思っていました。3か月位して、2人で彼の部屋にいるときに、彼に電話がかかってきました。そのとき、彼は、ひどくあわてて、電話を持って、すぐ、部屋を出て行きました。
そのとき、私は、彼の部屋に置いてあった手帳を、偶然、見てしまいました。手帳には100名ほどの女性の名前と電話番号が書いてありました。帰ってきた彼を問い詰めると、彼から、「お前とは結婚する気はない。別れる」と怒鳴られました。その後、私は、妊娠していることがわかりました。彼に妊娠のことを言うと、彼は、「おろせ」と言うだけでした。
彼は、私と平行して2人の女性と肉体関係があります。彼は、自分でも、それを認めました。
私は、子供をおろしました。その後も、ずるずる交際が続きました。私は、彼とは、別れようと思います。明日、彼と最後の話し合いをします。弁護士を頼み、彼を訴えることができますか。

回答:人格侵害の不法行為になる場合がある

男女の交際があり、婚約せず、その後、別れたとしても、通常、慰謝料支払い義務はありません。判例でも、婚約破棄ないし結婚の承諾の撤回を不法行為とし、慰謝料の支払を命じた判決は多数ありますが、婚約に至らない男女交際について、その解消を不法行為としたものはありません。
しかし、婚約していなくとも、肉体関係を続ける目的で、結婚する意思がないのに、結婚するように装い、異性と関係を続けた場合は、人格権侵害の不法行為を構成します。あなたのケースもそうでしょう。
下に、人格権侵害の不法行為を認めた判例を載せておきます。このケースでは騙された2人(複数)の女性が、直接、話をし、証拠が確保できました。300万円の慰謝料は比較的高額です。

関連質問

私(21歳)は、学生の起業支援グループのスタッフに来ていた彼(39歳)と知り合い、2か月の交際の後、親密な関係になり、半年ほど交際しました。
彼は、1人でマンションに住んでおり、「妻とは離婚した」と言っていました。私と彼は、幾度となく、結婚の話をし、私が大学を卒業したら、結婚しようと約束しました。
私は、郷里の両親に紹介するために、先月、一緒に静岡に行く約束をしました。ところが、その日、東京駅で新幹線に乗る直前、彼は、「実は、妻が離婚に同意しないのだ。子どももいる」と話したのです。奥さんとは、私と知り合う頃に別居したのだそうです。結局、私の実家には行きませんでした。
私は、このとき、妊娠したことがわかりました。彼の話を聞いて、私は、彼と別れることに決め、先週、子どもをおろしました。病院の費用25万円は彼が出しました。
私は、彼に慰謝料請求できますか。金額はいくらくらいですか。彼は銀行員で、年収は1500万円です。

回答

騙して、結婚の約束をしたのですから、彼の行為は、不法行為でしょう。慰謝料は、200万円〜300万円くらいでしょう。

判決:婚約をしていないが慰謝料を認めたケース


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