包括根保証の責任制限

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Last updated 2023.1.13mf

相談

私は会社を経営しています。5年前、取引先の社長に頼まれて、その社長の会社(不動産会社)の取締役になりました。取締役は名前を貸しただけです。
その後、私は、その会社の銀行取引の連帯保証人になっています。契約書では、「・・会社が、・・・銀行に対して現在及び将来負担する一切の債務を連帯保証する」となっています。保証人は、その社長と私です。保証には、期間の制限も、金額の制限もありません。
その会社は、先月、倒産しました。銀行から私に5000万円の請求がきております。どうしたらよいでしょうか。
相談者は、市役所にある無料法律相談所 市役所にある無料法律相談所で弁護士に相談しました。

回答

継続的契約から発生する債務一切を保証する、包括根保証は、保証の期間や極度額を限定していません。責任が無制限ですので、重く、過酷です。特に根保証人が第三者である場合は、そうです。
判例は、包括根保証を有効と認めています。他方、判例において、包括根保証人の解約権を認 める外、契約を無効としたり、詐欺を理由とする契約取消しを認めたり、信義則により、保証人に対する請求を認めなかったり、保証人の責任を合理的な範囲に制限する傾向があります。
まず、弁護士を依頼し、あなたのケースで、責任を制限する事由がないか、調べてもらってください。裁判になっても諦めないことです。銀行も、あなたの事情は考慮するし、包括根保証に対し、裁判所が厳しいことはわかっていますので、ある程度の譲歩はするでしょう。
下に包括根保証人の責任を制限する判例を掲げておきます。

平成16年12月1日公布された「民法の一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)」により、貸金などで、極度額を決めない包括根保証は無効となります(民法465条の2第2項、法人が保証人である場合は除く)。

法律

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。 。

判決

2004.10.15