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2023.10.16mf

財産開示手続申立書の書式

弁護士河原崎弘

財産開示手続

債権者が、裁判で勝って、判決など(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付判決文、 仮執行宣言付損害賠償命令、金銭等の支払いを目的とする公正証書)を持っていて、強制執行を申立てる場合、対象となる債務者の財産がわからないと、できません。
これまでは、債務者の自宅の住所がわかる場合、そこに債務者が土地や建物を持っていると、それを差押さえることはできました。また、債務者の勤務先がわかると、その給料を差押さえることもできました。さらに、預金をしている銀行と支店がわかる場合、預金を差押えたりすることもできました。
しかし、債務者の自宅が賃借物件だったり、会社を退職していたり、預金を差し押さえても、債務者が事前に、預金を解約して他の銀行に移してしまったすると、差押えは無効となります。債務者の財産を調べるのは、中々、難しいことです。
そこで、平成15年度の民事執行法の改正により、債務者の財産の開示を求めることができるようになりました(197条)。
これは、その申立書の書式です。
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立します。債務名義(判決など)上の住所とは、判決などに表示されている住所のことです。

財産開示手続申立書の書式

財産開示手続申立書

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東京地方裁判所 民事21部 御中
平成23年6月18日

申立人 株式会社 ○○○−○○○○
申立人代理人弁護士 ○○○−○○○○
電話 03−○○○○−○○○○
FAX 03−○○○○−○○○○
当事者   別紙当事者目録記載のとおり           

請求債権  別紙請求債権目録記載のとおり

 申立人は,債務者に対し,別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが,債務者がその支払をせず,下記の要件に該当するので,債務者について,財産開示手続の実施を求める。
民事執行法197条1項の要件
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(本件申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において,金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(1号)。  
知れている財産に対する強制執行を実施しても,金銭債権の完全な弁済を得られない(2号)。
民事執行法197条3項の要件
債務者が,本件申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産について陳述したことを  
知らない。
知っている。
(「知っている」にチェックした場合は,次のいずれかにチェックする)   知っている。
債務者が当該財産開示期日において,一部の財産を開示しなかった(1号)。   
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得した(2号)。   
(取得した財産                         )   
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了した(3号)。
  
添付書類

□ 執行力ある債務名義の正本 
□ 同確定証明書   
□ 同送達証明書  
□ 資格証明書
□ 住民票 
□ その他

証拠書類

1 民事執行法197条1項1号関係
□ 配当表謄本 
□ 弁済金交付計算書謄本 
□ 動産執行不能調書謄本
□ 取消決定正本 
□ その他
2 民事執行法197条1項2号関係
□ 知れたる財産に関する調査報告書
□ その他

3 民事執行法197条3項関係
□ 財産開示期日調書謄本 
□ 知れたる財産に関する調査報告書 
□ 退職証明書・聴取書  
□ その他


当事者目録

〒○○○−○○○○
東京都港区虎ノ門 ○丁目○○番○号
申立人 株式会社 ○○○○○○○   
代表取締役 ○○○ ○○○  

〒○○○−○○○○
東京都港区虎ノ門○丁目○番○号 ○○ビル○階
○○○法律事務所
申立人代理人弁護士 ○○○ ○○○   

〒○○○−○○○○
東京都渋谷区○○ ○丁目○○番○号
(債務名義上の住所)
東京都渋谷区○丁目○番○号 ○○
債務者 ○○○ ○○○   


請求債権目録

東京地方裁判所平成○○年(ワ)第○○○○号貸金返還請求事件の執行力ある判決正本に表示された下記債権

元本 金500万円
ただし,主文第1項に記載された元金
損害金
ただし,上記1に対する平成○○年○○月○○日から支払済みに至るまで年○パーセントの割合による遅延損害金  

以下工事中  
登録 2006.5.5