相続承認・放棄の期間伸長の申立書

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2014.9.20mf
弁護士 河原崎弘
相続承認・放棄の期間は、自己が相続人になったことを知ってから(通常、被相続人の死亡から)3か月ですが、 家庭裁判所に対して、延長の申立ができます。これは相続放棄申述期間伸長(延長)の申立書の書式です。

綴じ代

3cm位

相続承認・放棄の期間伸長の申立書


平成21年4月3日

収入印紙 800 円*


東京家庭裁判所家事部 御中
申立人  〇〇 〇〇
 申立人  〇〇 〇〇
      申立人ら代理人弁護士 ○○○ ○

添付書類

相続人の戸籍謄本 各1通
被相続人の除籍謄本   1通
被相続人の住民票の除票    1通

本 籍     東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
住 所 〒    東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
申立人     〇〇 〇〇

本 籍     東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
住 所 〒    東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
申立人     〇〇 〇〇

〒   東京都港区虎ノ門 〇丁目 〇〇番〇〇号
〇〇ビル〇〇号 ○○○法律事務所
上記代理人弁護士 ○○○ ○
電話 〇3-〇〇-〇〇

本 籍     東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
最後の住所 〒   東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
被相続人  〇〇 〇〇

申立の趣旨

相続人〇〇 〇〇および相続人〇〇 〇〇がなすべき相続の承認・放棄の申述期間を平成21年7月28日まで伸長する旨の審判を求める。

申立の実情
  1. 被相続人〇〇 〇〇は、平成21年1月28日、死亡した。
  2. 申立人らは、同日、自己のために相続の開始があったことを知り、相続財産について 調査を始めた。
  3. 被相続人は、生前、経営コンサルタント業をおこなっており、海外の顧客に対しても債 権を有し、海外の取引先に対しても債務を負っている。そのため、3か月間で財産を調査し、相続の承認・放棄 をなすことは不可能である。よって、上記期間を伸長されたく申立てる。

*限定承認をする予定がある場合でも、4月以内に準確定の申告をする必要があります。
*法律改正により、平成16年1月1日から、家事事件手続法別表第二事件(旧、甲類事件)の印紙が800円になりました。

判決

登録 April 3, 2002