口頭での保証は効力ありますか

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2011.7.26mf

相談:口約束の保証の効力

私は、友人が300万円を借入れする際に立会いました。貸主側にも立会人がいました。
友人は、借りた金を返済できないのです。最近、 貸主側が、私に対し、「あなたは、『返済については、私が責任持ちます』と言っていたので、保証人に当たるから、支払ってくれ」と請求してきました。支払わないと訴えを提起するとの 内容証明郵便も来ました。
借用書には、私の名前は出ていないし、私は、そのような(保証をする)ことを言っていないのです。
この場合、私は、友人が借りた債務を支払う義務がありますか。貸主は、「証人もいる」と言うのです。裁判の場合、私は、負けますか。

弁護士の回答:法律の改正があった

このケースは、保証をした時期が、平成17年3月31日以前か、平成17年4月1日以降かにより、結論が異なります。
弁護士宛メール
2007.4.28
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎弘 03-3431-7161