上告をするには裁判所に上告状を提出します。 ここでは上告状兼上告受理申立書の書き方と手続きを説明します。登録 2003.12.28上告状兼上告受理申立書見本(書式)
- 提出先裁判所は、控訴審裁判所(通常は、高等裁判所)です。
- 見本は、上告状兼上告受理申立書の例です。上告状と上告受理申立を別々に提出することもできます。
- 用紙はA4縦置き、横書き、左に3cm位の綴じ代を作り、左綴じになります。
- 字の大きさは12ポ位
- 正本1通と、被上告人と同じ数だけの副本を提出する。上告理由を書く場合は、 被上告人の数プラス6通の副本を提出する。
- 印紙は印紙額計算機で計算した額を正本に貼る。
- 切手(裁判所では郵券といいます)は5,600円(被上告人が1名の場合)を納めます。
- 当事者に法人がいる場合、法務局 で資格証明書または商業登記簿謄本の交付を受け、一緒に出します。
- この書類を提出すると、上告提起通知書および上告受理申立て通知書が来ます(事件番号は別)。通知書を受取った日から50日以内に理由書を出します。事件番号は別ですので、上告理由書(憲法違反、312条)と上告受理申立て理由書(判例違反、318条)は、別々の書面に書きます。
- 上告理由などは制限されており、最高裁判所で、上告、上告受理申立が認められる確率は極めて低いです。
参考
最高裁(上告審)で二審判決が破棄される確率(可能性)は
最高裁判所 民事部 御中 平成19年12月26日 上告人兼申立人代理人 弁護士 ○○○ ○ 印 上告状兼上告受理申立書 上告人
兼
申立人〒153−0001
住所 東京都○○区○○3−8−16
氏名 ○○ ○○受付日付欄 上記上告人
兼
申立人代理人(送達先)
〒105−0001
東京都港区虎ノ門3−18−12
ステュディオ虎ノ門301号
○○○法律事務所
弁護士 ○○○ ○
電 話 03(3431)7161
FAX 03(3431)7163被上告人
兼
相手方(送達先)
〒145−0021
東京都○○区○○2−14−12
氏名 ○○ ○○訴訟物の価額 3,200万円 貼用印紙 23万2000円 * 予納郵券 5,690円 上記当事者間の東京高等裁判所平成19年(ネ)第1975号遺言無効権確認請求控訴事件につき、平成19年12月21日に言渡された判決(平成19年12月22日上告人兼申立人に送達)は不服であるから、上告および上告受理の申立をする。 控訴審判決の表示 東京高等裁判所平成19年(ネ)第1975号遺言無効権確認確認請求控訴事件
主文
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
(平成19年12月21日判決言渡 平成19年12月22日判決正本受領)上告の趣旨 原判決を破棄し、さらに、相当なる裁判を求める。 上告受理の申立の趣旨 1 本件上告を受理する。
2 原判決を破棄し、さらに、相当なる裁判を求める。上告兼上告受理申立の理由 追って、各々の上告理由書および上告受理申立理由書を提出する。 添付書類 1 訴訟委任状 1通
*法律改正により、平成16年1月1日から印紙代が変わりました。上記は新しい金額です。
上告状提出時に同時に提出する郵券(郵便切手)
金額 枚数 500円 4枚 210円 10枚 100円 6枚 84円 4枚 20円 15枚 10円 15枚 5円 10枚 1円 24枚 合計 5560円