同棲後の婚約破棄

弁護士ホーム法律事務所離婚/婚約不履行 > 同棲後の婚約破棄
Last update 2015.5.31mf

相談

私(28歳)は、彼(29歳)と、2年間、同棲しました。私は婚約破棄された側です。1月前に、彼から別れ話を持ち出され、別れました。
彼の行動に納得できないところがあります。婚約後に彼が新入社員と関係し、そちらの女性と結婚したいということなのです。 もちろん、私と彼の間にも何もなかったわけではないし、私なりに反省する点は多くあります。
精神的にも打撃を受けました。彼との結婚を考えて正社員にもならなかった(派遣でした)私は、ここで簡単に放り出された場合、一人東京で暮らしていくのにも、結構、難しいものがあります。ある程度の期間は生活を保証してもらわなければ苦しいです。
もちろん、どんな生活でも良いというのならば、生きていくことはできますが、今更、そこまで生活レベルを落とさなくてはならないのでしょうか。しかも、彼の一方的な理由でです。彼は年齢のわりに高収入( 900 万円)ですし、これからもそうでしょう。同棲期間中、彼の預金は 300 万円増えました。 私は、どのくらい請求できますか。
相談者は、弁護士会の中にあった法律扶助協会(現在は、法テラス)と契約している弁護士(契約弁護士) の法律事務所へ行き、相談しました。相談は無料でした。

答え

正当な理由なく婚約を破棄した場合、相手方に慰謝料が認められます。結婚の意思のある同棲後も同様です。
さらに、結婚の意思のある同棲は、両者に夫婦であるとの意思があるが、籍を入れていないだけの結婚生活(内縁)と考えてよいです。同棲は、氏、相続権など以外は、籍を入れた結婚と同様に扱われます。従って、貞操を守り、同居、協力、扶助の義務があります。単なる婚約破棄の慰謝料ではなく、離婚と同様に考えてよいです。
しかしながら、籍を入れた場合、捨てられた配偶者には、離婚届に捺印しないとの強力な武器がありますが、内縁解消の場合は、そのような武器はありません。同棲を始めるのは簡単であり、それを解消するも簡単なのです。この点が弱いですね。

同棲のために正社員にならなかった点ですが、同棲の場合でも、正社員として働くことが不可能とはいえません。しかし、真実、同棲のために正社員なれなかったのであれば、その間の正社員と派遣社員の間の給料の差額、あるいは今後、正社員として就職するまでの(1年間位の)派遣社員との間の差額給料を損害として請求するとよいでしょう。財産分与あるいは慰謝料の増額事由として若干考慮されるでしょう。
あなたの場合、2年間の同棲後に、相手が出ていったのですから、単なる 婚約破棄の場合の慰謝料 より多くの金額が認められるでしょう。そこで、請求額の計算の目安は次ぎの通りにしたらどうでしょう。 以上を合計して300万円くらいが妥当な金額でしょう。請求する場合は、まず、その2倍程度を請求してみたらいかがですか。

ものは考えようで、同棲の段階で別れるのですから、非常にラッキーでした。彼のような男性と結婚しても、信頼関係は築けません。子供ができた後の離婚なら、さらに大変です。
相談者の経験は、より良い配偶者を選択するための一過程に過ぎません。

当サイト内の婚約に関する記事

判決


東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161