離婚調停事件の管轄の合意書の書式

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2015.7.3mf更新
弁護士河原崎弘
管轄の合意書

1.〇〇 〇雄とΔΔ Δ子は、両者間の離婚調停事件 につき管轄裁判所を東京家庭裁判所とすることに合意する。

2014 年9 月 13 日

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 〇丁目〇〇番〇〇号
氏 名   〇〇 〇雄     
住所 神奈川県横浜市緑区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
氏 名   ΔΔ Δ子      

日中、勤務先が東京の場合は、東京家庭裁判所で調停をする方が便利です。そこで、管轄の合意をします。
これは、調停事件に関するものですが、訴訟事件、訴え提起前の和解事件でも管轄の合意ができます。
契約書中でも、自分の住所地の裁判所を管轄裁判所に指定すると、有利になります。特に、国際的な契約書の場合は、管轄裁判所の条項は重要です。
離婚訴訟については、専属管轄であるので、管轄の合意は認められません。調停を行った(管轄のない)家庭裁判所に訴えの提起があった場合に、管轄を認める場合があります(自庁処理、人事訴訟法6条)。

参考条文

家事事件手続法第245条〔管轄〕
@ 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
A民事訴訟法第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。

民事訴訟法 
第11条[管轄の合意]
1当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
・・・・
・・・・
第17条[遅滞を避ける等のための移送] 
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

参考判例


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