会社と弁護士間の顧問契約書

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2011.4.4mf更新



弁護士顧問契約書

依頼者〇〇〇〇株式会社を甲とし、〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇を乙として、
次のとおり法律顧問に関する契約を締結する。
        
第1条(契約の目的)
甲は乙に対し、甲の業務に関して法律上の助言および法律事務の処理を求め、乙が法律上の助言を与えることおよび法律事務処理を引き受けることを受託をする。
第2条(顧問料) 
甲は乙に対し、顧問料として月額〇〇万円を毎月末日限り支払う。
第3条(助言・法律相談の範囲)
顧問料でまかなわれる仕事の範囲は次のとおりとする。
  (仕事の範囲)
電話あるいは法律事務所における、相談および契約締結等に関する助言
第4条(特別の費用・日当)
乙が法律相談あるいは助言のため、乙の事務所以外の場所に出向いたときは、甲は乙に対し、乙の所属する弁護士会の旧報酬規定、交通費、日当等を支払う。
第5条(訴訟などの場合)
甲が乙に対し第3条に定める助言・法律相談の範囲を超えた法律事務処理を委任するときは、甲は乙に対し、第2条に定める顧問料のほかに弁護士会の旧報酬規定に定める着手金、報酬、日当および費用を支払う。
第6条(契約期間)
この契約の有効期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から〇年間とし、甲または乙の申出がないときは当然に更新される。

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成〇〇年〇〇月〇〇日

住所 東京都港区虎ノ門  1丁目 24番 10号 

        氏名(甲 依頼者)  〇〇〇〇 株式会社              

        代表取締役               


住所 東京都港区虎ノ門3丁目18番12−301号

       氏名(乙 弁護士)              

小企業の顧問料は、月額3万円から5万円が多いです。
現在は、弁護士会の報酬会規は、廃止されました。弁護士報酬会規(2004年3月31日廃止) 40条をご覧下さい。
委任契約の場合は、収入印紙は不要です。書類等の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、印紙が必要です。