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子供名義の預金は財産分与の対象か

弁護士河原崎弘

相談:子供名義の預金は財産分与の対象ですか

離婚することになりました。夫婦の財産を分けると言う、清算的財産分与の考えも理解しました。ところで、子供名義の預金とか、学資保険は、やはり、財産分与 するのでしょうか。

回答:名義人の子どもの固有の財産である場合がある

婚姻期間中に、夫婦の協力で形成された夫婦の財産を分けることが清算的財産分与(以下、財産分与を、この意味に使います)です。
夫婦の財産には、@特有財産(婚姻前から有していた財産、相続、贈与で受けた財産)、A共有財産(夫婦が共有している財産)、B実質的共有財産(夫婦の片方の名義だが実質的には共有している財産)があります。
財産分与の対象は、A共有財産とB実質的共有財産です。夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、相続や贈与によって取得した財産は、@特有財産として、原則として、財産分与の対象ではありません。

まず、子供名義の預金については、実質的に、権利者が誰であるかを考える必要があります。 子供名義の預金は、夫婦の協力によって形成された財産である場合が普通でしょう。名義人は子どもだが、実質的には、夫婦の財産(実質的共有財産)と考えられるのです。そうすると、子供名義の預金は、通常は、離婚の際、(清算的)財産分与の対象となります。

例外として、子供名義の預金の原資が、
父母(夫婦)以外の者から贈与などされた(親族からの入学祝いなどの祝い金、国からの手当て)ものである場合は、子供固有の資産(子供の特有財産)です。この場合は、財産分与の対象ではありません。

原資が父母からの贈与だが、
父、または、母が婚姻前から持っていたお金、父、または、母が相続、贈与によって取得したお金など特有財産である場合は、父、または、母の特有財産を子供名義にしただけですから、財産分与の対象ではありません。

また、原資が父母からの贈与だが 、
預金通帳などを 子供が管理していれば(父母の支配下から離脱している場合)、子供固有の資産です。この金額が小さい場合は、子供に与えた小遣いでしょう。金額が大きい場合は、計算上は、財産分与の対象と判断されるなる可能性があります。
以上をまとめると、 次のようになります。

子供名義の預金の権利者を決める要素
原資預金の状況判定
父母以外第三者(父母以外)から贈与された入学祝などの祝い金や、
お年玉を貯めた預金
元々、父母が形成した財産ではない。
子供固有の財産
子供が障害者であり、障害者に支給される手当てを貯めた預金子供への帰属性が高 い。
父母が形成した財産ではない。
子供がアルバイトして貯めた預金 子供固有の財産
父母父母の特有財産(婚姻前から持っていた 財産や相続財産)を、
子供名義の預金にした
財産分与の対象ではない
子供が預金を管理している
子供が大きく、通帳、印鑑、キャッシュカードを所持している。
管理できる年齢は、12歳、13歳以上でしょう。
判例に表れた例
  • 10歳・・・管理できない
  • 成人・・・管理できる
父母の支配(管理)から離脱している。
原則として、子供固有の財産である。

ただし、金額が大きい場合は、計算上、
財産分与の対象となる可能性がある。
父母が預金を管理している
父母が、子供の将来の教育費(学費)、生活費のために、
子供名義で預金をしている
実質的夫婦共有財産である
財産分与の対象となる

学資保険は、夫婦で形成した財産ですので、財産分与の対象となります。

子供名義の預金と財産分与についての判例

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2014.11.30
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