代償金を支払う遺産分割協議書

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Last update 2023.4.189mf
弁護士河原崎弘

遺産分割協議書書式


遺産分割協議

 被相続人甲野太郎(本籍:東京都港区虎ノ門   番地)が、2010年10月14日死亡したことに伴う相続につき、共同相続人である甲野一郎、甲野二郎および乙野和子は次の通り遺産分割協議した。
第1条甲野一郎 は、次の不動産および預金を相続する。
(不動産)
地番21番3
地目宅地
地積560平方メートル
(預金)
三菱銀行虎ノ門支店
@普通預金金2,007,823円
口座番号 5011842
A定期預金金4,000,000円
口座番号 5087796
第2条甲野二郎は以下に記載の不動産を含め第1条記載の遺産を除く全ての遺産を相続する。
(1)所在  市   町 丁目
地番    番
地目宅地
地積     ・ 平方メートル
(2)所在     市   町  丁目  番地2
家屋番号  番  の壱
構造木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺弐階建
種類居宅
床面積壱階   ・  平方メートル
弐階   ・  平方メートル
第3条甲野二郎は第2条により上記遺産を取得する代償として、甲野一郎および乙野和子に対して、それぞれ、金3000万円を支払う。
本協議を証するためこの証書を作り各署名・捺印し、それぞれ、その壱通を保有する

  年  月  日

住所 東京都渋谷区恵比寿
氏名   甲野 一郎     

住所 東京都中央区銀座
氏名   甲野 二郎     

住所
氏名   乙野 和子     

遺産分割協議書作成上の注意

土地、建物などは、現物分割の外に、売却して代金をわける方法があります。ここでは、1人の相続人が相続して、公平の遺産ために他の相続人へ金銭(代償金)を支払う遺産分割協議をしました。
各自、署名し、(実印で)捺印すると、よいでしょう。相続登記をするとか、銀行預金を払戻す相続人は、他の相続人から印鑑証明をもらってください。税金の申告のために、さらに、1通印鑑証明をもらってください。外国には、印鑑証明の制度がありません。そこで、外国に居住する相続人の場合は、印鑑証明に代わって、公証人(Notary public)が発行する)サイン証明が必要です。
遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所 に対し 調停 の申立をします。
被相続人とは亡くなった人(親)です。
預金については、金融機関は、独自の相続届出用紙を用意していますので、それをもらって相続届出をすると容易に相続手続きができます。

遺産分割協議書についての質問

父が亡くなり,現在遺産分割協議書を作成しています。
第3条に、「Aは上記遺産を取得する代償として、BおよびCに対して,各金〇〇〇万円を次のとおり支払う」とあります。
この場合,BおよびCは,Aから受領する金を「雑所得」あるいは「贈与」として税務申告する必要がありますか。

回答

このように代償金を支払う分割方法を代償分割といいます。代償金をもらった相続人は、やはり、相続税の対象です。贈与税などの対象ではありません。

登録 July 6, 1998
東京都港区虎ノ門3-18-12-301(東京メトロ神谷町駅1分) 弁護士河原崎法律事務所 電話 03-3431-7161