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Last updated 2021.9.12mf

弁護士費用(着手金・成功報酬)自動計算機

計算機 CGI

弁護士費用計算機
経済的利益額を半角数字で入れてください


 

上の金額に消費税が加算されます。
この計算機は 、廃止された第二東京弁護士会報酬会規 17条に基づいて計算しています。
経済的利益の額の算定については弁護士報酬会規14条を参照してください。
着手金の最低額は10万円です(手形・小切手訴訟の場合は5万円)。

弁護士から過大な費用(料金)を請求された場合は、その弁護士が所属する 弁護士会 に対し、紛議調停の申立 (危険な弁護士 参照 )をして下さい。
債務整理などの弁護士費用については 債務整理および自己破産の弁護士費用 を読んでください 。
事件の種類別の弁護士費用については 弁護士費用の概略 を読んで下さい。

質問

500万円を請求する裁判の場合、弁護士会の旧 報酬規定17条では、着手金は、5%となっています。5%なら25万円ですね。しかし、弁護士費用計算機で計算すると、34万円と出てきます。なぜですか。

お答え:弁護士費用の計算方法

旧報酬規定17条の趣旨は、300万円までの部分は8%、300万円〜500万円の部分(200万円)については5%の意味です。
そこで、 経済的利益500万円を300万円の部分と200万円の部分に分けます。まず、300万円の部分の8%(24万円)を計算します。次に200万円の部分の5%(10万円)を計算し、両者を合算します。そうすると、合計34万円になります。
  1. 500万円を300万円と200万円に分ける
  2. 300万円×8%=24万円
  3. 200万円×5%=10万円
  4. 24万円+10万円=34万円
図示すると以下のようになります。
経済的利益合計→500万円
経済的利益の中身 →300万円 200万円
着手金の中身  →8%(24万円) 5%(10万円)

弁護士費用の計算方法は、 弁護士会の旧報酬会規17条での弁護士費用の計算式 に基づいています。

メモ
かっては、弁護士会が、報酬規則を制定し、会員弁護士に、規則に従うよう求めました。 そのため、規則は、独占禁止法に違反していると批判されました。 その結果、規則は、廃止されました。
しかし、多くの弁護士は、この規則を報酬基準として使っています。

実質的経済的利益
ここで言う経済的利益とは、名目的なものでなく、実質的な経済的利益です。弁護士が債務者から、債務弁済契約書をとっても、債務者の信用が低いとか、担保がないとか、保証人がついていないとかの場合は、弁済される見込みは低く、実質的な経済的 利益は額面通りではなく、低いです。

依頼者が得る経済的利益を基準とする弁護士費用

弁護士費用には、依頼者が得る経済的利益を基準とする算定方法と、 時間制(Time charge,1時間1万円から5万円位)の2つの算定方法があります。この計算機は、依頼者が得る利益を基準として弁護士費用を算出します。

依頼者が得る利益を基準とする場合は、支払い時期により、着手金と成功報酬にわかれます。
着手金は、請求する、あるいは、請求されている経済的利益の額、 成功報酬は、得られた経済的利益の額を基準として算定します。
1例として、裁判などで1000万円を請求する場合、経済的利益の額覧に 10000000 と入れ、計算 ボタンをクリックして下さい。着手金は59万円、成功した場合の報酬は118万円と表示されます。

弁護士会の報酬会規は 2004.4.1 に廃止され、弁護士費用(報酬)は、弁護士報酬契約書で自由に決めることができます。しかし、弁護士会の報酬規定廃止後も、多くの弁護士が、旧報酬規定を、報酬基準(相場)として使っています。
これは、原則で、実際の弁護士費用、特に着手金は標準額より低くし、その分、報酬を増額することが多いです。

着手金と報酬について、固定的金額を決める方法は、あくまで、標準的(常識的)な作業を前提とします。
弁護士に何でもやって欲しい場合は、時間制の報酬が適しています。その場合、相当な金額になることを覚悟する必要があります。

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