| 条件1 | 報酬を得る目的で | |
| + | ||
| 条件2 | 法律事務を取り扱 い、又はこれらの周旋をすることを | |
| + | ||
| 条件3 | 業とすること | |
| を禁止すると解する説 | ||
| 条件 | 「報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと」 または「これらの法律事務取扱いの周旋をすることを業とすること」 |
| をそれぞれ禁止するものと解する説 | |
| 第27条 | (非弁護士との提携の禁止) |
| 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 | |
| ・・・ | |
| 第72条 | (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) |
| 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |