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2012.5.27mf
弁護士河原崎弘

離婚契約は有効ですか

相談:離婚契約
私(43歳)は、ある女性(41歳)と2年ほど前から交際していました。彼女は妊娠しました。彼女が、「今日は、妊娠しないから」と言うので、避妊処置をしないで、関係したために、妊娠したのだと思います。
彼女は、私の、「子が欲しい」といつも言っていました。彼女は、子どもを生むそうです。私は、認知をする意思はありますが、彼女から、「入籍後、すぐ、離婚するから、籍を入れて欲しい」と懇願 されています。
離婚すると、約束(離婚契約)して、結婚すれば、結婚後、すぐ、離婚できますか。
私は、研究職で、年収1500万円、彼女は、事務職で年収700万円です。私は、自分の気持ちが合う人と結婚したく、彼女との結婚は考えていません。
相談者は、弁護士会に行き、弁護士に相談しました。

回答
後に離婚するとの条件が付いた結婚については、2つの考えがあります。
1つは、このような条件(離婚契約)は無効であるが、結婚は有効と見るとの考えです。
他方、このような条件が付いた場合、嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出は、真実の婚姻ではないので、結婚自体が無効であるとの判例 もあります。
同棲するなどし婚姻の実体があると、離婚契約は無効、婚姻は有効と判断され易く、婚姻の実体がないと、婚姻は無効と判断され易いでしょう。

現在のところ、条件が無効であるか、婚姻が無効であるかは、明確に回答できません。
便法ですが、 結婚届をする前に、彼女から、離婚届出用紙に署名捺印してもらっておくとよいでしょう。 それで、離婚届出できますし、初めから離婚する意思があって結婚したと証明できるからです。 しかし、 結婚後、彼女が離婚に同意しなかったら、簡単には離婚できません。この方法も、完全ではありません。
実例として、同棲破綻後、妊娠が判明したので、入籍したが、結婚意思があったと認定され、離婚に20年を要したケースがありました。
本件は、裁判をすれば、婚姻は無効であるとの判決が出る可能性はありますが、面倒です。 結局、スムースに離婚できるかは、相手の人柄によります。

その後
彼らは、入籍し、1月後に離婚しました。彼は、子どもが生まれたら、養育費として月額8万円を支払う約束をしています。

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