オーバーステイ外国人との結婚はできるが、在留特別許可を得ることが難しい

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2013.11.9mf更新
相談
私は33歳の日本人(女性)です。私は、ある外国人男性(バングラディッシュ国籍、26歳)と知り合い、お互い結婚したいと考えています。実は、彼は観光ビザで来日し、日本で働いています。ビザの更新はしていませんので、不法滞在者(オーバーステイ 6 年)です。
それでも、私たちはお互い結婚したいと考えています。このようなばあい、結婚することは可能なのでしょうか。その場合、どのような手続き等が必要となるのでしょうか。

回答
オーバースティ状態の外国人でも結婚はできます。他方で、 オーバーステイが見つかると、彼は強制送還されます。しかし、本人が自主的に入国管理事務所に出頭すれば身柄を拘束されることは少ないでしょう。方法は 2 つあります。 後者の場合、弁護士に相談し、弁護士に手続きを依頼した方がよいでしょう。
後者の場合、以下の通り退去強制手続きが開始されます。 収容される前に仮放免許可申請をしておけば、実際に収容されることはないでしょう。仮放免後は月に一度入管に出頭する必要があります。最後の法務大臣の裁決の段階で法務大臣に対し異議の申出をすると( 出入国管理及び難民認定法50条1項三号が規定する)在留特別許可が得られる可能性があります。在留特別許可の例 を見てください。これは、可能性であり、在留特別許可を得ることができず、国外退去になることもあります。
  1. 入国警備官による違反調査(法27条) ⇒ 収容手続き ⇒ 仮放免許可申請(法54条1項) ⇒ 保管金提出 ⇒ 仮放免
  2. 入国審査官による審査(法 45 条)
  3. 口頭審理請求(法 48 条)ー口頭審理
  4. 法務大臣に対する異議申し出(法 49 条 1 項) ⇒ 法務大臣の裁決(法49条3項) ⇒ 在留特別許可(法 50 条)
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出入国管理及び難民認定法50条1項

第五〇条@法務大臣は前条第3項の裁決をするに当たって、異議の申立てが理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
永住許可を受けているとき
かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき



うまく行けば、自主的出頭から在留特別許可までは 1 年前後です。
平成 3 年観光ビザで来日したネパール人が不法残留し、平成 7 年(当時 29 歳)に、日本人女性( 45 歳)と知合い、すぐ結婚し、入管に出頭し、仮放免になり(その間外国人登録法違反で罰金 10 万円を科せられ)、月に一度入管に 2 人で出頭していたケースでは、平成 10 年に在留特別許可が出ています。自主出頭から在留特別許可まで 3 年かかりました。
女性が 16 歳年上なので、入管は「偽装結婚」を疑ったと推測できます。この間、ネパール人男性は女性のもとを出て別居しました。無理な結婚あるいはネパール人の目的は 配偶者ビザ取得 (愛情はなかった)だったのでしょう。

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