管財人選任 | 同時廃止(管財人を選任しない) | - | 通常の管財事件 (不動産など資産ある場合) | 少額管財 (問題がある場合) |
資産無し (免責不許可事由がない場合) |
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予納金は 20 万円(基本額) | ||
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予納金は下記表の通り | → 破産申立(免責申立) ← | 予納金は約 2 万円 |
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裁判官面接 | ||
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管財人選任 | ← 破産開始決定 → | 同時破産廃止 |
↓ | ↓ | |
管財人債権取立・配当等 → | 免責の審問 | ← 配当手続き無し |
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免責許可決定 | ||
申立手数料(印紙) | |
個人自己破産および免責申立 | 1500円 |
法人自己破産申立 | 1000円 |
債権者破産申立 | 2万円 |
手続き | 要素 | 特徴 | |
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同時廃止 | 即日面接 | 申立人代理人は弁護士 | 弁護士が免責不許可事由などを調査/早い |
通常の同時廃止 | 裁判所が免責不許可事由などを調査 | ||
管財人選任 | 少額管財 | 20万円の予納金 | 管財人が選任されるが、手続きは簡易 |
通常の管財 | 予納金は最低50万円 | 通常の破産手続き |
BOXCODE | 内容 |
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0000 | 総合案内 |
3001 | 即日面接の進行要領 |
3101 | 少額管財手続の進行要領 |
4002 | 個人で申立をされる方へ |
4003 | 予納金・郵券・収入印紙一覧 |
4004 | 20 部までの交通機関 |
予納金 | ||||
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債務総額:円 | 破産管財人選任事件 | |||
法人 | 自然人 | 法人 / 自然人 | ||
通常 | 少額管財手続き 東京地方裁判所 | |||
5000万未満 | 70万円 | 50万円 | 標準額は 20 万円 (法人および法人代表者の自己破産の場合も) | |
5000万-1億 | 100万円 | 80万円 | ||
1億-5億 | 200万円 | 150万円 | ||
5億-10億 | 300万円 | 250万円 | ||
10億-50億 | 400万円 | |||
50億-100億 | 500万円 | |||
100億-250億 | 700万- | |||
250億-500億 | 800万円 | |||
500億-1000億 | 1000万円 | |||
1000億以上 | 1000万円以上 |