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2012.2.22mf
弁護士河原崎弘

職務発明にかかる特許権譲渡契約書


職務発明にかかる特許権など譲渡契約書
〇〇〇〇株式会社(以下、甲と言う)と、〇〇〇〇(以下、乙と言う)は、後記特許権などの譲渡につき次の通り契約を締結する。
第1条 乙は、自己が有する後記特許権および特許を受ける権利(以下、特許権など)甲に譲渡する。
第2条 甲および乙は、相互に、後記特許権および特許を受ける権利の対象である発明は、甲社に勤務中の乙の職務発明であることを確認する。
第3条 甲は、乙に対し、第1条の譲渡の対価として、乙に対し次の通り合計金600万円を支払う。
1 平成21年 9月末日 金200万円
2 平成21年11月末日 金200万円
3 平成23年 1月末日 金200万円
第4条 乙は、前条1の支払いと同時に、甲に対し、特許権などの移転登録および名義変更に必要な書類を交付する。
第5条 前条の手続きに必要な費用は甲が負担する。
特許権などの表示
1 特許番号      第〇〇〇〇〇〇号
  発明の名称 
2 平成〇〇年特許願第〇〇〇〇〇〇号
  発明の名称  
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する
   平成21年9月20日
    所在
        名称(甲)  〇〇〇〇株式会社
       代表取締役             

    住所
       氏名(乙)                


関係条文
特許法第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

2004年1月30日、東京地方裁判所は、相当な対価として200億円(一部請求)を認めました。理由中では600億円を認めています。