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Last update  2008.11.29

法律事務所/弁護士の探し方、選び方

河原崎法律事務所
弁護士河原崎弘

1.弁護士を探す

知人に弁護士を紹介してもらう

弁護士会で紹介してもらう

法テラスで弁護士を紹介してもらう

一定の要件を満たせば、法律扶助(法律相談、弁護士紹介、弁護士費用の立替え)を受けることができます。
要件
1.収入が下記基準以下、この基準を超えても、家賃、住宅ローン、医療費などの出費がある場合は、考慮されます。
月収(手取り、賞与含む)、東京23区内、多摩地区市部 2.勝訴の見込み
3.請求に社会的妥当性がある(権利の濫用的訴訟でないこと)

収入のない方、少ない方のために各 法テラス において弁護士による法律相談を開いています。
事件が勝訴の見込みがある場合は、審査のうえ、弁護士を紹介し、裁判費用を立て替える制度があります。保全処分(仮差押、仮処分)の保証金を立て替える制度もあります。
法テラスから紹介を受けた事件については、弁護士は法テラスに対して事件処理について報告書を提出する義務があります。従って、弁護士もいいかげんな事件処理はし難いでしょう。弁護士に不都合なことがあれば、法テラスに相談できます。

その他の法律相談所で弁護士を捜す

それぞれ、無料で弁護士に30分前後の法律相談ができます。弁護士紹介システムがあります。

インターネットなどで探す。

2000年10月1日以降、弁護士は広告を出すことが許されましたので、これも新しい選択肢です。WEB 上で 取扱い事件など、詳しい弁護士情報を公開している 弁護士会 もあります。
日本弁護士連合会 の会員情報検索(弁護士情報検索)でも名前、事務所所在地など、若干の情報を知ることができます。

2.弁護士を選ぶ

上記方法で弁護士に会って相談し、「信頼できる」と感じたら、その弁護士に依頼をする。その際、考慮する基準は以下の通りです。 弁護士選びに失敗した例 をお読みください。

3.法律事務所(弁護士事務所)

法律事務所(弁護士事務所) が賃料の高いビルにあれば、その賃料も弁護士費用に含まれ、弁護士費用も高いことを覚悟すべきです。官庁が立派なビルに入っていれば、税金が高くなるのと同じ理屈です。
外国人は、立派な建物にある事務所、弁護士が大勢いる事務所を好みます。日本語を十分理解できないから、外観で選ぶことはやむをえないでしょう。似たような日本人もいますが、さすがに大企業の法務担当者はそうではありません。彼らは、法律の知識も豊富で、弁護士の能力を判断できるからです。
法律事務所がある建物が立派だと、依頼者も高い費用を支払う気持ちにもなります。弁護士も、この気持ちをよく理解しています。
昔からある笑い話ですが、地方では、依頼者は、自分の弁護士の自宅と、相手の弁護士の自宅を見に行き、比較するそうです。自分の弁護士の自宅の方が大きく、立派ならば、依頼者は安心するそうです。
人間を服装などで評価することはよく行われます。弁護士の能力を法律事務所のある建物で評価するのも、同じ発想に基づいています。
先進国には賢い納税者が多く、政府にたいする意見も的確です。大きな金額の問題を抱えた依頼者は、自分でも研究し、弁護士選びも真剣ですし、的確です。
弁護士の持つ法律に関する能力を選ぶか、法律事務所がある建物 を選ぶかは、依頼者は、自分で選択できます。選んだ結果については依頼者自ら覚悟すべきでしょう。

4.法律家の急激な増員

以前は、司法試験の合格者は年500人程度でした。しかし、主に依頼者(消費者、企業)が、法曹増員の要求をし、1991年(合格者605名)以降、合格者を増やし、2004年には、司法試験の合格者は、約1500人になりました。
試験をすると、受験者が法規を理解していないことは明白だが、合格者の数を確保するために、従来の合格ラインを下げて、合格としているのです。1500人に増員する前提でも、このような状況ですから、3000人への増員の際には、どのような状況になるかは、想像できます。
法科大学院は、アメリカのロースクールを倣っています。例えば、ニューヨークでは、アメリカ人のロースクールの卒業生(3年間学習後)のBar Exam.の合格率は、70%くらい、日本人のロースクールの修了生(1年間学習後)の合格率は60%くらいです。
日本人の受験生は、1年間の学習で受験して、60%合格するのですから、この試験(Bar Exam.)が、どの程度のものであるかは、わかるでしょう。
日本において、2010年頃には、司法試験の合格者は3000人になる予定でした(司法試験合格者の質が低いこと、司法修習生の就職先がないなどの理由から、2009年現在、新司法試験合格者の数は2043人、旧司法試験合格者92人程度です)。
「従来の質を維持する」との理念はありますが、法律家は、現在の医師と同じような状況に近づいています。こうなると、弁護士へのアクセスは容易になり、選択の幅は広がります。その場合、ますます、弁護士選びが重要になります。「よい法律家を選ぶのは依頼者であり、その結果については依頼者が責任を負う」時代になります。

法律

医師法第19条〔診療義務等〕
@ 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
A 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

登録June 3, 1996