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法律用語解説 い

遺留分など






















  • 遺贈
    遺贈(いぞう)とは、遺言により人(受遺者)に遺言者の財産を無償で譲ることです(民法964条)。 相続人に対するものと相続人以外の人に対するものがあります。相続人に対する遺贈もありますが、登録免許税や、相続税などでは、相続の方が遺贈より、有利です。さらに、遺贈は単独行為ですが、契約である贈与とは異なります。遺贈をする場合は、弁護士などを遺言執行者に指定しておくと執行が容易です。
    遺贈と似たものに、死んだ際に贈与するとの死因贈与があります。これは、契約ですが、相続税などは遺贈と同じように扱われます。

  • 遺留分
    相続財産(遺産)は、被相続人(亡くなった人)が、生前処分や遺言によって自由に処分することができます。しかし、相続が相続人の生活保障の意味を有すること、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多いので、相続財産の一定割合については、兄弟姉妹以外の相続人に権利を認めています。相続財産に対する一定割合の権利が遺留分(いりゅうぶん)です。

    遺留分の割合は相続人により次のようになっています。
    • 直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合は、被相続人の財産の1/3(民法1028条1号)。
    • それ以外の場合は、被相続人の財産の1/2(1028条2号)。
    遺留分は、「相続の開始および自己の遺留分が害されたこと」を知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使しないと、その後は行使できなくなります(1042条)。
    弁護士は、遺留分請求を依頼された場合、まず、内容証明郵便にて、遺留分の減殺通知を出します。

  • 慰謝料
    慰謝料(いしゃりょう)とは、精神的な損害に対する賠償です。慰藉料とも書きます。生命、身体、名誉など人格的法益に対する侵害があった場合に発生します。
    物損の場合は、原則として慰謝料は発生しません。ペットに対する損害のような場合は例外的に慰謝料が発生します。

    慰謝料金額に は、大体の相場があります。死亡に対する慰謝料は、2000万円〜2800万円、離婚の慰謝料は300万円くらい、不倫(不貞)の相手が負う慰謝料は200万円くらいです。


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