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2015.4.24

法律用語解説 か
解雇など























  • 解雇
    解雇とは、労働者の承諾なしに、雇用者が一方的に労働契約を終了させる です。以下のように 3種類あります。
     @普通解雇
     A整理解雇
     B懲戒解雇
    解雇について労働契約法16条では、「客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上、相当とみとめられない場合は、権利濫用として無効」と 定められており、不当な解雇を制限しています。

  • 解雇予告手当て
    30日前の予告をしないで 即時解雇する場合には、雇用者は 平均賃金の30日分を支払わなければなりません。
    支払い期日は、解雇予告時です。

  • 過失相殺
    不法行為の被害者にも過失があった場合に、その事実を考慮して、 被害者が請求できる損害賠償の額を減額することをいいます。

    被害者にも 落ち度があるのに、加害者だけに全損害の賠償責任を 負わせるのは不公平であるという考え方にもとづきます。
    交通事故の過失相殺については、赤い本 に 事故の類型ごとに加害者と被害者の過失の割合のめやすが書かれています。

  • 過払い金返還請求(不当利得返還請求)
    金融業者に対して、過払い金(利息制限法の規定する金利を超えた利息)の返還請求を行うことを過払い金 返還請求といいます。
    これは、法律上の原因がないにもかかわらず不当に利得した者に 対する利得の返還を請求する権利で、民法703条に基づく不当利得 返還請求権の一種です。

    引き直し

    契約上の債務の利息を利息制限法に照らし合わせて計算しなおすことを
    引き直しといいます。

    業者から開示された取引履歴を前提に、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。このようにして、確定された 債権額をしらべると、消費者金融は、利息制限法の上限を超過する利率で貸し付けていることがあります(グレーゾーン取引)。

    この引き直しの結果、支払い額の金額が、引き直し 計算した金額を上回った場合を過払いといい、払い過ぎの金額を過払い金と
    いいます。

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