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法律用語解説






















  • 任意整理
    任意整理とは、債務者と債権者の任意の話し合いにより、返済額を減額し、債務者が、支払っていける範囲内で、各債権者に対し返済を続けていく借金の整理の方法です。

    まず、消費者金融等の債権者と和解をして,借金を利息制限法の上限金利(15〜20%)まで減額してもらいます。そして将来の金利をカットして元本を3年程度で分割して返済していくというやり方です。このように借金を整理する債務整理のやり方を任意整理といいます。

    任意整理の手続きは弁護士、司法書士を代理人として、任せることになりますので、債務者は、依頼後は直接には交渉しません。

    倒産会社を、債権者あるいは、債務者(倒産した会社)が中心となり、債権を回収し、債権者に配当する手続きも任意整理といいます。