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2015.4.25
法律用語解説















  • ストーカー規制法
    ストーカー規制法とは、 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」のことであり、平成12年5月18日に成立し、11月24日に施行されました。
    この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものです(1条)。

    この法律において
    「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます(2条1項)。

     この法律において
    「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいいます(2条2項)。
    法律制定当時から、メールによるストーカーが成立するか、問題となっていました。 ストーカー規制法2条1項5号では、電話とファックッスを手段とする、つきまといが明記されていますが、メールを手段とする規定がありません。しかし、1項のその他の各号には手段の限定がありません。従って、メールを手段とするストーカーも成立すると考えられます。
    平成25年の改正により、2条1項5号が次のように改正されました。

    「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。」

    これにより、 明文でメールによる「つきまとい」が規定され、メールによるストーカーも認められました。
    改正法の前の判例でも、携帯電話機に電子メールを繰り返し送信した被告人の行為について、ストーカー規制法第2条1項3号を適用し、ストーカー行為を認めたものがありました(東京高裁平成15年3月26日判決)。

弁護士河原崎弘 電話 3431−7161