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法律用語解説


















  • 当番弁護士制度
    資力がないなどの理由で弁護士を頼めない者にも 被疑者の弁護人依頼権は法律で保障されています。各都道府県の弁護士会は当番弁護士名簿を用意し、持ち回りで弁護士が待機するシステムを作っています。当番弁護士は、被疑者や家族から弁護士会に連絡があると、すぐに拘留されている警察署に駆けつけ、このようにして被疑者は無料の初回接見を受け、またアドバイスを受けられるのです。
    費用は、弁護士会が負担しますから、無料です。