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2015.5.1mf

弁護士河原崎弘

労働事件法律相談集

労働法の分野では、一貫して流れているのは、労働者保護の原則です。契約自由などの民事法の基本原則は、労働法の分野では、相当制限されます。そのため、労働契約で決めても、その通り(契約書の文言通りに)効力を生じないことが多いので、注意すべきでしょう。その際、弁護士の助言が大切になります。
企業が労働者を採用するまでは(採用するか否かに関しては)、基本的には、契約自由の原則が働きますが、採用した後は、使用者(企業)は、強い制限に服するのです。とんでもない労働者を雇用し、企業が倒産した例もあります。採用には気をつける必要があります。
取引先である顧客は消費者契約法で保護され、労働者は、労働基準法で保護されています。しかし、使用者(経営者)には、法の特別の保護はありません。自分で考え、弁護士に相談し、自分の力で自分を守るしか方法はないのです。


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