弁護士の法律相談/民事再生の場合、給料債権も減額されますか

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2011.4.28mf更新


相談:民事再生と給料債権

私の勤めていた会社は、ときどき、給料が遅配し、銀行の返済も利息だけ支払っているそうです。倒産しそうです。
幹部の話だと、民事再生手続きをとるようです。 民事再生では、債権者の債権が9割以上カットされると聞きました。私たち、労働者の給料もカットされるのか、心配です。

回答:給料債権は優先債権

民事再生手続きでは、会社(債務者)が再生計画案を作ります。その中で、債権者の債権を9割以上減額するのが普通です。 この再生計画案には債権者の数の2分の1以上で、かつ、債権額の2分の1以上の同意が必要です(民事再生法172条の3)。債権者も、ゼロよりはいいと考えて同意するのです。
減額されるのは、一般の再生債権であって、共益債権や、一般の優先債権は、これとは別に弁済されます。給料(賃金)債権とか、退職金債権は、この一般の優先債権に入ります(民事再生法122条)。 給料不払いの場合、賃金の支払い確保等に関する法律7条の賃金の立替払い制度が適用される可能性もあります。 会社に代わって、国が支払うのです。 給与取立をお読みください。

2009.9.14