弁護士河原崎法律事務所ホーム労働事件
2017.12.20mf

退職勧奨

相談:退職を求められている

私は、27 歳、大手の商社の大阪支社に勤務して 5 年になります。私は東京生まれのためか、当地の生活になじめず、帰宅時間が午後 11 時過ぎで勤務がきつく、過労から不眠、胃潰瘍になり、 3 週間ほど会社を休み静養しました。その後、ここ 6 か月ほどは調子はよいです。
私は、当初は、営業の仕事をしていましたが、上司とうまく行かず、病気をした後は配属が変わり、書類の整理の仕事をするようになりました。
現在、私のやっている仕事は高卒の女性でもできるもので、大卒の社員がする仕事ではありません。
現在の上司は私に対して、執拗に会社を辞めるように勧めるのです。どうしたら、よいでしょうか。

回答:退職を認めてはいけない

本人と会い、詳しく事情を聴きますと、丁度バブルの人手不足の時代に採用され、大会社に入社できて喜んだのですが、勤務が厳しく、ついていけなかったようです。勤務を放棄したこともありました。会社も本人の健康を考慮し、楽な仕事にまわしたようです。
弁護士は次のようにアドバイスしました: 執拗に退職勧奨をうけた場合は、内容、頻度、時間の長さによっては、退職強要(不法行為)となります。対抗措置としては次のように、対処します。 いずれの場合でも、相談者は、会社内で厳しい状況に耐える必要がありますので、相談者にとって、このような法的対抗措置は不適当でした。
相談者が現在の会社にとどまる場合は、環境を改善し、病気を治さなければなりません。会社の中で厳しい競争に堪えなければなりません。しかし、厳しい環境では相談者が再び病気になる可能性は十分あります。

転職

人生は長いです。相談者は、楽な仕事に変わることが良いと感じられました。民間会社の場合、厳しい勤務状況はどこも同じです。
そこで、弁護士は、相談者に対して、公務員試験を受けるように勧めました。それも、競争が激しい東京を避け、地方都市の県庁、市役所勤務です。
相談者は、これを受入れ、その後、会社を退職し、県庁の試験を受け、地方公務員になりました。現在は元気に仕事をしています。 その他、楽な仕事としては、公益法人(社団法人、財団法人)に就職する道があります。
民間会社勤務に耐えられない場合は、公務員、特に地方公務員勤務を狙うとよいでしょう。

*解雇
会社が退職勧奨をするのは解雇が難しいと考えているからです。会社が解雇の意思表示をした場合は、労働者にとって絶好のチャンスです。解雇は無効ですから、労働者は、(会社は労働者の労務の提供の受領を拒否していますから)働かなくとも給料をもらえるからです。裁判が長引けば、労働者はその期間の合計賃金を手に入れることができます。通常、これは莫大な金額になります。
このような場合、会社は解雇の意思表示をすぐ撤回した方が得策です。

判決


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