会社が倒産した場合の給料は、失業保険は

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Last updated 2009.8.4mf

相談:勤務していた会社が倒産

勤めていた会社が倒産しました。雇用保険もない会社だったので、失業保険ももらえません。給料日が3月10日に払われるはずなのですが4分の1も貰っていません。雇用形態も請負という形です。労働基準局に聞いたところ、泣き寝入りするしかないぐらいのことまで言われた。
私は精神的に完璧にまいってしまい、うつ状態です。この場合働いた分の給料は取れるのでしょうか。
もともと雇用体系は入社時は社員契約でしたが、半年ぐらい前に請負となりました。従業員は支店も含め20人弱です。どのような処置を取れば給料はもらえますか。
相談者は、弁護士事務所を尋ねました。

回答:雇用契約の可能性がある

請負契約か雇用契約かは、名前(名目)ではなく、実質で判断します。相談者の場合、雇用である可能性があります。雇い主から、直接、 指揮命令されて働くなら、雇用契約です。仕事の出来高に応じて報酬を支払うのが請負です。作業時間が決められているなら、雇用契約です。
雇用なら給料ですから、失業保険ももらえますし、未払い賃金の立替え払い制度があります。請負ならこれらの制度は利用できません。
もう一度、職安と労働基準監督署と交渉してください。
失業保険手続きは、職安で尋ねて下さい。
未払い賃金の立替えは、労働者が労働基準監督署に対して手続きします(賃金の支払い確保等に関する法律7条)。

判決



登録 2006.4.20