自損事故を起こした従業員に対する会社の求償権/弁護士の法律相談

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2023.1.12mf
弁護士河原崎弘

相談:自損事故で会社から求償されている

私は、32歳、大手の運送会社に勤務して 5 年になります。先日、会社の勤務としてトラックを運転中、居眠りをして、車をガードレールに衝突させてしまいました。
幸い、物損事故だけで終わりましたが、積荷の破損および会社の車の修理で280万円かかりました。このたび、会社から私に対し、修理代など全額の求償がありました。
上司は、「毎月の給料から10万円ずつ支払えばよい」と言うのですが、私に支払い義務がありますか。会社が、保険に入っていれば、済むことだから、会社にも責任があると同僚は言うのですが。
相談者は、弁護士に相談するため区役所の法律相談室を訪れました。

弁護士の回答:全額を支払う義務はない

会社(使用者)は、責任ある従業員(被用者)に求償できる

従業員が事故を起こし、他人に損害を与えた場合、会社は責任を負います。その場合、損害を賠償した会社は、従業員に対して、求償できます(民法715条3項)。

求償の割合

従業員は、責任を負い、会社は、従業員に求償できます。 他方、裁判所は、 会社にも、事故を防止すべき責任があったとして、通常は、全額の求償は認めません。一般的に、従業員が業務遂行過程で会社に損害を与えた場合、従業員は会社に対し全部の責任を負わないのです。 従業員の負担割合を考慮する際の要素として、従業員の過失の程 度、使用者側の管理体制、従業員のおかれている状況等があります。

判例に現れたものでは、従業員の責任が、ゼロ、5%、20%、25%、50%などがあります。
逆に、損害を賠償した被用者から会社に対する求償を認めた判決もあります。
従って、あなたの場合も20%くらいの損害賠償義務を果たせばよいのです。これは自損事故だけでなく、第三者に損害を与えて会社が賠償した場合も同じです。会社の求償権は制限されるのです。
ただし、従業員に大きな過失があった場合は、従業員の責任割合は大きくなります。それでも、30%くらいです(下記浦和地裁の判決)。労働者は、保護されています。
従業員に故意があった場合は、100%の責任を負います。

判例

従業員の責任を否定した判決

従業員の会社に対する求償を認めた判決

従業員に責任の一部を認めた判決

従業員に損害全額の責任を認めた判決

登録 2009.5.5