平成5年(行ウ)第6号 国籍存在確認請求事件
答 弁 書
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実中、原告の父が訴外A(以下「A」という。)であることは不知、その余は認める。
3 同3の1の事実中、Aが、平成3年9月12日(以下「事件当日」という。)、胎児の母の承諾書を持参し、広島市西区長に対し、原告につき胎児認知する旨届け出たこと、及び後日Fの出生証明書の追完をするとしたことの事実は否認し、事件当日の胎児認知の有効性については争う。
4 同3の2の事実中、平成3年9月30日、Aが広島市西区役所(以下「西区役所」という。)に、胎児認知届を届出したことは認める。ただし、追完として届出したものではない。平成4年2月3日に、Aが出生届及び右胎児認知届を普通認知届とする旨の追完届をしたことは認めるが、広島法務局戸籍課の要求によるとの点は否認する。右区長から受理伺いを受けた広島法務局において右胎児認知届を普通認知届とする追完届の提出の方法をAに指導したものにすぎない。
5 同4の事実中、原告が、Aに認知されていることは認めるが、その余は争う。
6 同5の事実は認める。
7 同6の事実は争う。
第3 被告の主張
追って、準備書面にて明らかにする。