平成5年(行ウ)第5号、第6号

原告 求 釈 明 書

 被告らは平成6年1月14日付の準備古面(2)第1の1において、「身分法上、胎児認知の届出の受理なければ認知行為の効力が発生しないことはいうまでもない。」と主張するが、このように受理を必要とする主張はいかなる法的根拠に基づくものか、明らかにされたい。
 被告らは、前記のように主張する前提として、「受理」行為の概念をどのように考えているのか、明らかにされたい。



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