国籍存在確認請求事件

訴 状

原告 ダイちゃん
原告 ダイちゃん
法定代理人親権者 F

被告 国
右代表者法務大臣 後藤田正晴

請求の趣旨

1、原告が日本国籍を有することを確認する。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因

1、原告は、1991年9月18日、広島市中区本川町2丁目A産婦人科にて出生した。

2、原告の父は、日本国民である訴外A(以下、Aという)であり、母は、フィリピン国籍を有する訴外F(以下、「F」という)である。

3、
(1)Aは1991年9月3日、広島市西区長に対し、原告につき胎児認知する旨届出た。
 右届に際しAは、胎児の母親であるFの胎児認知承諾書を持参しており、右胎児認知届は有効なものであった。もっとも、Fの出生証明書(日本の戸籍膳本に当たる)を持参しなかったということで、それを後日追完することとした。

(2)仮に、右届出が受理されていないとしても、次のとおり原告については未成年者の子の認知届出がなされた扱いとなっている。すなわち、同年9月30日、Aは、広島市西区長に対し、Fの出生証明書を添えて原告についての胎児認知届の追完を成し、同区長はこれを受理した。そして、1992年2月3日、Aは、広島法務局戸籍係の要求により既に提出している認知届に「胎児認知する」とあるのを「未成年者を認知する」と訂正した追完届の提出を求められ、これを広島市西区長に提出し、同区長はこれを受理した。したがって、同日をもってAによる原告についての普通認知届けがなされた。

4、したがって、原告は、いずれにせよAに認知されている者であって、国籍法2条1号の「出生のとき父が日本国民であるとき」に該当するから、出生のときに日本国籍を取得したものである。
 
5、しかるに原告は、「国籍 フィリピン」として外国人登録がなされるとともに、1993年3月22日、広島入国管理局主任審査官より、退去強制命令書発付処分を受けた。

6、よって、原告が日本国籍を有することの確認を求める。

広島地方裁判所 御中



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